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【鳶の画定申告】申告し忘れた!過去にさかのぼって申告はできる?

去年申告し忘れた!こういうときはどうしたらいい?

確定申告しなくちゃなー・・・と思いながら、現場に追い回されていてスッカリ忘れてた!
3月15日の期限は過ぎてるのに、もう受け付けてもらえない?所得税の源泉徴収、かなり収めてるのに、諦めるしかない!?

・・・といったように申告期限を過ぎてしまった時、過去にさかのぼって確定申告はできるのでしょうか?

過去の「やり忘れた」確定申告は5年まで可能

まず最初に、皆さんが一番知りたいはずの確定申告を過去にさかのぼってできるか?できないか?というところについて。
これについては、条件を満たしていれば、過去の申告を提出することも、払い過ぎた税金を返してもらうことも可能です。

・遡ることができるのは最長で5年前まで
・過去に「確定申告していない」場合
・必要な添付書類が揃っている

これらがクリアできれば所得税の確定申告を行うことができます。

今年の3月15日に出すべき申告を忘れているときは?

今年の3月15日までに出すつもりで用意した申告書、カバンに入れて持ち歩いていたのに、ウッカリ忘れてた!こういう場合の基本的対処法は「一刻も早く提出する!」です。ただし、青色申告の場合と、白色申告の場合、還付金がある場合と納税が必要な場合で、やるべきことが少し変わります。

●青色申告の場合
青色申告の場合、3月15日を過ぎると「青色申告特別控除」が利用できなくなります。そのため、申告書はすべて白色で作り直して、納税額も特別控除の10または最大65万円が差し引かれなる分、自動的に増額されます。

白色で作り直した後の還付の有無で、下のどちらかの対処に分かれます。

○白色申告の場合

還付金あり⇒日付だけを直して、そのまま税務署へ持ち込むか、電話で事情を説明して、郵送でも問題なければ送り先を教えてもらって送付します。通常のタイミングよりは少し遅くなりますが、還付金があれば戻ります。

納税あり⇒とにかく大至急税務署へ電話して、早急に申告書と還付金を持参して指示を仰ぎましょう。計算し直した納税額が確定したところで、すぐに納付を済ませます。早いほど追徴課税の額が減るので、とにかく早急に!

確定申告を期日以降に出すと、還付にしても、追徴にしても「損をする」ということになります。白色申告での作り直しは、税務署窓口二行けばその場で教えてもらいながら作ることができます。印鑑とキャッシュカードを用意して、サクッと納税に行きましょう。

最低限必要な添付書類は?

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1年以上前の確定申告だし忘れの場合、添付書類がそろっているか?が問題となります。一般的な必要な書類を見ていきましょう。

最低限必要なもの
・給与所得の源泉徴収票(個人事業主の場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を添付し、経費については「収支報告書」を作成して添付します。)

ケースバイケースで必要になるもの
・国保、年金の支払い証明書(社会保険の場合は不要)
・生命保険等、保健関係の証明書
・1年分の医療費の領収証(医療費控除を受けた場合)

などです。株の売買をしていたり、年度の途中で転職して年末調整を受けていなかったり、扶養する妻子などの家族がいるなど、個々の事情で控除の内容が変わってきますから、とにかくいちど、税務署へ相談して、どのような処置が必要かを確認してみましょう。泣き寝入りは勿体ありません、今からでもとにかくまずは動いてみましょう!

友達にも鳶の事を教える。

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