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【一人親方の確定申告】期首残高って何を入れるの?

会計ソフトの準備も出来た、通帳も、領収書も、クレジットカードの明細も準備できた!

さあ、青色申告の帳簿を作るぞ!と思ったら、

「おい、期首残高って何を入れりゃいいんだ? 」

ここで、いきなりつまづいたら、会計は全く先に進みません。
期首残高をどうするか?は、去年まで白色申告の個人事業所をやっていたか、それとも今年が完全にゼロスタートの青色申告なのか?で変わります。それぞれのパターンを見ていきましょう !

去年まで白色申告だった時の期首残高は「前年末の残り」

一人親方として白色申告で一回でも確定申告をしたことがある場合、あなたは白色申告個人事業主から、青色申告への移行ということになります。
白色申告には「期首残高」という言葉は出てこないため、白色から移行する鳶の親方(と、その奥方)で、「なんだこりゃ!?」と慌ててしまうことって多いみたいです。

でも、心配ありません!期首とは会計期間の最初の日のこと。自由に決めていいのですが、申告の都合を考えると1月1日にする人が多いです。
そこで、必要になるのは、

・前年1月1日時点での通帳の残高
・同じく、現金の残り

この2つが基本。現金はきちんと帳簿をつけていない場合は、暫定的に10万円などで決めておきます。
このほか、事業用に借りているお金などがある場合は、それも前年12月31日時点の残高、利息などを確認し、ソフトに入力すればOKです。

開業年の期首残高はゼロでOK!

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個人事業種として一度も確定申告をしたことがなく、開業年からいきなり青色申告をする場合、期首残高は一番簡単!この場合はすべてゼロ円でOKです。

「えっ?なんかちょっと書いといたほうが良くね?そんで大丈夫?」なんて心配になりそうですけど、開業年は何もないところから引き継ぐものナシでのスタートですから、これでOKなんです。

ほとんどの会計ソフトは、「開業年」を選ぶと自動的に期首残高が設定される仕組みになっているようです。

青色申告で申告したことがある場合の期首残高

これはちょっとややこしい!前年度が青色申告特別控除が、10万控除だったか、65万控除だったか?で違いがあります。
というのは、期首残高に書き込まなければならない数値は、一般には65万円の場合に作成する貸借対照表の数字が基礎になります。
10万円の特別控除では貸借対照表の作成が義務付けられていませんから、期首残高がはっきりわからない可能性が。

わかる範囲で作成しても良いのですが、間違いがあると面倒ですし、ケースバイケースで一概には判断できないので、時間が許す範囲で税理士に教えてもらうとよいでしょう。
多くのソフトは、指示通りに入力していけば、ほぼ、問題なく入力完了できるようです。

65万円の場合は、前年の貸借対照表の「期末残高」がそのまま期首残高になります。ソフトに順番に入力していけば、自動作成できるようになっているものがほとんどです。
入力ミスをすると、おおもとの数字が狂ってしまうので、数字の間違いだけには十分なチェックをしておくようにしましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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