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免許証を忘れた!そのまま運転するとマズイ?

梅雨に台風に・・・雨が多いシーズンの出勤は車が便利ですよね

普段はバイク通勤の職人でも、雨が多い時だと、やっぱり屋根があって濡れない車で出勤したいと思うものでは?

そんな時に限って一斉検問!

「めんどくせえなあ」と思いながら止められて、「はい、免許証を見せて」とお巡りさん。
慌ててポケットやカバンの中を探ったけども・・・あれ?家に忘れてきちゃった!

「すんませーん・・・」笑ってごまかそうとするのに、お巡りさんなんだかおっかない顔してません??

「ちょっと待ってくださいよ!無免許運転じゃない、家に忘れてきただけなんですよ!!」

これって何がマズイのか?まとめてみました!

運転免許証を持たないで運転すると「道路交通法違反」に!

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そもそも免許をちゃんと取っているのに、運転免許証は持たないで運転することは法律に触れるんでしょうか?
車好きの鳶職人はよく分かっていると思います、はい。これ道路交通法違反。「免許証不携帯」という罪になるんです。
お巡りさんに止められた時に免許証を提示できなくて。不携帯とみなされると罰金刑が待っています。

運転していた車の種類が何であれ、一律、反則金3000円が課せられますが、点数の減点はありません。
つまり免許証忘れて原付、バイク、車、大型フォークリフト、何を運転していても「道路」を走っている時にお巡りさんに見つかったら、免許証不携帯に扱われるということですね。

「違反ってどういうこと!?」

なんて、不服に思われる向きもあると思います。道路交通法で違反と決められている限り、こればかりはどうしようもありません。よく、

「忘れただけで無免許じゃない!!」

と主張して、 罰金から逃れようとする人がいるようですが、無免許運転は全く別の交通違反です。
無免許運転かどうかは、その場で生年月日と氏名住所などから、改めて警察の方で照会をして確認することになるので免許証忘れたから無免許運転にされるということではないです。

無免許運転は名前の通り「運転免許証を一度もとっていない人が、公道で車を運転した時に該当する罪」になります。
免許証不携帯の場合、免許証を持ち歩いて運転していないことが問題になっており、別種の違反です。
当然ながら無免許運転の方が罰則は重く、一斉取り締まり以外の事故等で捕まった場合、交通刑務所に入れられることもありえます。
罰金額も車両の種類によって変わりますが、バイクなら15万以上、普通自動車なら30万円以上を覚悟しておかなくてはいけません

免許証不携帯で捕まった後免許証を取りに戻る間は運転していいのか?

これは悩ましいところです。法律通りの解釈であれば、免許証を携行しないで運転してはいけないことになっていますから、そのまま車で取りに帰るのも本来はNGになります。
不携帯を自覚しながら、再度、取締で引っかかった場合は2回目の免許証不携帯でさらなる罰金を加算される可能性だってなくはないのです。

たとえすぐ近くであっても、会社や自宅の誰かに頼んで、今いる場所まで免許証を届けてもらうのが本来望ましい対応と言えます。

同乗者に運転免許を持っていて運転ができる人がいるならば、その人にドライバーを交代してもらうのも一つの方法でしょう。
誰も頼れる相手がいない場合は、運転代行などにお願いして免許証のある場所まで戻ってくるしか方法がありません。

運転免許証は身分証明書としても利用価値の高いものなので、失くさないようにと普段運転をしない人はついついしまい込みがちになる模様です。
運転する前に必ず所持をしているかチェックする癖をつけるようにした方が安心ですね。

友達にも鳶の事を教える。

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