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成人したら変わる?知っておきたい鳶職の仕事・未成年と成人の違い

今年の成人式から早一か月、新成人の皆さんはいかがお過ごしですか?

新成人になったことで、鳶職人としても気持ちを新たに、やる気UP!な人も多いのでは?
ところで、鳶職人のように高所作業をする職人では、仕事の内容が年齢で変わる場合があります。

今回は鳶職の仕事で、成人と未成年で違いがあるものをまとめてみました。

法律は意外に厳しい!?高卒鳶職人は高所作業の年齢制限アリ

鳶職人の仕事で年齢によって大きな違いがあるのは、「高所作業の制限」です。
これは労働基準法によって制限が決められていて、5m以上の高さの場所(高所)で作業は制限がされています。

18歳未満の鳶職人は、

・5m以上の場所では作業は禁止
・足場の組立会たち等作業は禁止(高さ制限なく禁止されています)
(年少則第8条24、25号)

と、意外と厳しいルールと思っておいたほうが良さそうです。
ただし、補助作業は禁止されていないので、「地走り」作業は問題なく行えます。

18歳未満、ですから18歳になれば問題はなく、高所作業も、解体もやらせてもらえるようになります。
また、18歳未満は深夜労働も禁止されているため、午後10時から午前5時までの時間帯の仕事もNG!夜の突貫工事などはダメです。
また、1日働ける時間、週間の労働時間にも制限があります。

中卒鳶職人の場合は「保護者の同意」が必要になることも!

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鳶職人を目指す人の中には、中学校卒業してすぐに入門してくる人もいますね。
労働関連法では、年齢が若いほど、安全確保のために仕事の制限や条件が細かく厳しくなります。

ざっくりと並べてみました。

・年齢確認書類を会社に提出
・親権者からの就労の同意書
・保証人(通常は親権者)
・残業は禁止
・深夜勤務NG
・給料は本人に払う(親の口座入金させないこも)
・有害・危険業務やトンネル作業は禁止
・高所作業・重量物の移動などもダメ

中卒の作業員ができるのは、地上で行う仕事だということがよくわかりますね。
親の承諾書を取っているから、といっても、高いところに登れるわけではないので気をつけておきましょう。

特別教育を受けても年齢がクリアにならないとNG!

足場の場合、年齢と無関係に特別教育を受けないと、高所作業をしてはいけないことになっています。
この特別教育そのものは、誰でも先に受けておくことはできますが、受講を済ませたからといって、作業はできません。
年齢条件を満たさないと実作業には着けないので、勘違いしないように気をつけましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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