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【鳶と確定申告】奥さんの給料を変更したい時の手続き

一人親方の職人では、奥様が仕事の事務経理を手伝ってくれていることって多いですよね。

ジッサイ、仕事している合間に銀行周りとか、振込とかやり切れないもんですし・・・。

そしたら、

「ねー、あたしって仕事手伝ってんだし、子どもも保育園にはいるし、もうちょっと給料あげてくれてもよくなあい?保育料分くらいは上乗せしてよー。」
「今度A子も高校上がるし、学費分だけ給料あげられないのお?」

とか言われて、おー、そーだなー。じゃ、そーするかな・・・ん?でも、そういえば、給料決めるときに税務署になんか言われてたな?勝手に金額変えていいのか?

なんてことありませんか?

実は奥さんの給料を変更するとき、手続きがいる人と、要らない人があり、手続きの方法も違ってきます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

白色申告の専従者は給料の上限以上は変更できない

この記事を読んでいる親方が、もしも、青色申告ではなく、白色申告で奥さんを専従者にしている場合は、税金上の給料は変更できません。
白色申告の場合の専従者に渡す給料は「専従者控除」といって、金額の上限が決まっています。
帳簿にいちいち、奥さんに渡した給料の金額をつけなくてもいい代わりに、事業専従者に払っていい給与は年額86万(奥様以外の人は50万)と決められています。

「えー!?それ困る!!それじゃ生活できないし!」

と、慌てる必要はありません。これは「税金から差し引ける金額が86万まで」という意味。実際の生活費は給与以外に渡してもらってもOKなのです。

「うーん、ウチの嫁さんには結構手伝ってもらってるから、もうちょっとちゃんと払ってやりたいし、経費にもしたい。」という場合は、青色申告にして、青色申告専従者給与で払うようにしましょう。

青色申告専従者は上限が要らない代わりに届け出が必要

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青色申告の専従者給与だと、渡す給与に上限はありません。
その代り払う給料の年額上限(ボーナスも含む)を、事業主が自分で決めて税務署に届け出をしてその範囲で払いなさいよ、ということになっています。
また、給与を払う前に奥さんを専従者として税務署に届出をして登録する必要があります。

つまり、

・奥さんに給料を払い始める前に税務署で手続きが必要
・届け出の上限を超える金額を払うときは、変更届が必要

ということに。

専従者は、言い換えると「親方の仕事を正社員のように手伝う人」なので、最低限の勤務時間、日数などにも規定があり、これに当てはまらないと専従者を外されてしまうこともあります。
パートなど、他の収入があるときは、規定に当てはまっているかをチェックする必要も。
給与金額に上限がない代わり、一定金額を超えると所得税の源泉徴収も必要になります。毎月所得税を納めるのはかなり面倒になりそうです。

源泉徴収にはひっかからなくても、100万円前後から市民税の対象になる可能性が出てきます。対象になる金額は住んでいる市町村で少しずつ金額が違いますから、お住いの市町村役所税務課で確認しておきましょう。

もっと詳しい情報は、国税庁ホームページ『No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除』でも見ることができます。こちらは言葉がわかりづらいので、税務署に直接行って、説明してもらうほうが早道かもしれません。申告の時期はどこの税務署も混雑していますが、変更の締め切りは例年3月15日までと決められているので、確実に手続きを済ませるようにしましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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