インフルエンザが全国的に警戒レベルです
つい先日も駅で倒れて線路内に転落、死者が出るという事故までありました。
亡くなった女性は、出勤途中に事故に見舞われた模様。
無理せずに欠勤して、家で休養すれば、こんな不幸はおきなかったのかもしれません。
どうして休みを取ることができなかったのか?
出勤を強要されたのではないか?
など、世間の注目も集まっているようです。
お天気シゴトの鳶職人など建設業ではどうでしょうか?
インフルエンザにかかった職人に出勤を強要した場合は、法律に触れたりしないのでしょうか?
大流行中の今だからこそ、押さえておきたい「欠勤」と「出勤強要」のガイドラインを見直していきましょう。
インフルエンザの疑いがあって出勤することって問題アリ?
まずは冒頭のニュースから。
事故発生は22日、東京都中目黒駅で、37歳の出勤途中とみられる会社員女性がホームから転落し、電車にはねられて死亡しました。
遺体からインフルエンザウィルスが検出され、「ホームをフラフラした足どりで歩いていた」という目撃証言もあったようです。
死亡した女性と同居していた妹によると、3日ほど前から「体調がよくない」といいながら、インフルエンザでの受診はしていなかったようですね。
こちらの動画では「解熱剤をのんで出勤する」と答えている町の声も多いようです。
「仕事を休みにくい」という声も・・・これ、鳶職人だったらどうなんでしょうか?
人手不足だから出てこい!と出勤を指示すると法律違反に!
建設業は慢性的な人手不足です。
そのうえ、東京オリンピックの建築工事ラッシュに加えて、70年代インフラの建て替えブーム、リノベーションブームも健在。
職人から朝いきなり、
「すんません、熱が高くて・・・インフルかもしれねーんで、ビョーイン行ってきてもイイっすか?」
なんていわれたりしたら???
思わず、「バカヤロー!!人手足りてねえんだよ!!」って怒鳴らないって難しい・・・
しかし、法律ではこういう場合きっぱりとNG!の判定を出しています。
”使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(労働契約法第5条)”
休ませなければならない根拠は「労働者の安全」。
インフルエンザに限らず、正常な仕事ができない心身の状況の時に働かせることは、悪くすると監督署ににらまれる原因にもなるということです。
高熱による異常行動で思わぬ事故につながる恐れも!
今回のニュースは、一方でSNSでは「ひとごとじゃない」「インフルエンザ怖い」などの声も急増中だそうです。
高い熱は体の感覚がおかしくなり、ふらふらしてしまう危険が高いですね。
脳や神経系の正常な働きが損なわれるため、インフルエンザによる異常行動での死傷は決して珍しいものではありません。
特に高所作業をする鳶職人にとってインフルエンザは、かかった時の危険度がもっと高いと考えられます。
突然の高熱で正常な判断や運動能力が妨げられることは、間違いなく転落事故を増やすことにつながります。
一緒に働く人に感染させる危険も含めて、疑いがある人は早い段階で早退させるべきでしょう。
朝の健康チェックを念入にして、ぜひ、今日もご安全に!
(参考記事:https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20190121-00111866/)
友達にも鳶の事を教える。