知ってます?厚生労働省が「安全帯」の改革に乗り出しました!
ご存知の通り、建設業界の中でも事故率が高い鳶職人の世界。
古くは東京タワー建設に始まって、今年に入っても、安全帯を着用していなかったために足場から転落して、尊い命を落とした職人がいらっしゃいます。
「低いから、着用義務ないから~」
「ちょっとだけなら大丈夫」
そんな感覚がどうしても拭い切れない業界の体質に
喝!!!
厚生労働省が、改革に乗り出しました。
2019年2月1日に安全帯の新規格が告示されます。
なにが、どう変わるのか?詳しい情報をリサーチしてきました!!
2019年2月1日から施行・移行期間開始・・・これまでの安全帯は使用禁止に
今回の改正で大きく変わるのは「名称」「高さの制限」と「安全帯の規格」です。
新ルールが適用される2019年2月1日から、
・安全帯⇒墜落防止用具 と名称を変更
・高さ5メートルを超える建築現場では安全帯着用を義務化
・フルハーネスを原則着用とし、6.75メートル以上の高さから着用を義務化、フルハーネスの構造も変更
更に、高所作業に関する安全教育を、より詳しく行うことも決定事項として通達されています。
もっと詳しい情報を知りたい職人は厚生労働省のパンフレット「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります! 」を、ぜひ、一度読んでみてくださいね!
これまでの安全帯は使えなくなる!?移行期間は2021年12月まで!
今回の新ルール適用は2019年2月1日から。でも、「新ルールだから、これまでの安全帯はダメ!」となると、そうでなくても装備品にお金がかかる鳶職人や足場会社としては、突如、これまでの規格ではルール違反になってしまうということです。
移行期間のリミットは、2021年12月末まで。期限を過ぎると多額の出費を強いられることになり、大変ですよね。
そこで、厚生労働省も鬼じゃない、ってことで、移行期間を設けています。
移行期間とは、「一応、新ルール適用にはなっているけど、この期間中は新しい装備をそろえるまでは今までのものも使っていいよ。でも、最終期限までには買い替えてね?現場のルールは守ってね?」ということ。
つまり、2019年2月1日を過ぎても、これまで通りの安全帯も販売はされているし、現場で使ってもいいんだけど、リミットを過ぎたらたら旧規格の安全帯を使うことはできなくなります。
旧規格の安全帯の販売も禁止されます。今回の改正では旧規格の製品は2019年7月以降は販売禁止となります。
そろそろ買い替えたいな、と思っている鳶職人は、新規格に合ったものに買い替えた方が安心安全ということはいえそうです。
高さ5m以上6.75m以下での作業の場合は?
今回の改正で、高さ5m以上から墜落防止用具の着用が義務化されます。5m付近での作業って地走りあがって若葉マーク(ボウズ)の持ち場となることが多いエリア。ここでもフルハーネスが必須になるんでしょうか?
ここらへんは厚生労働省も検討してくれたのか、5m以上、6.75m未満までの高さは腰ベルト式の墜落防止用具でも構わない、となっています。
装着なしは違法となりますが、フルハーネスでなくてもOKということなんですね。
5m以下の高さでは装着の義務化はされてはいません。安全を徹底するのなら飛び降りられない高さからは自社ルールなどで検討しておくか、落下防止柵などの方法で職人の墜落を防ぐ方策が望まれます。
今日もご安全に!
友達にも鳶の事を教える。