じめじめとした梅雨時は、心も体もイマイチ乗らないもの。
こんな時期こそお酒を飲んでパーッとリフレッシュしたくなりますが、お酒が入るとよくあるのが、
「やばい!財布ががねえ!落とした!?それともすられた!?」
「かばんが置き引き被害に遭って、現金が盗まれた!」
などなど、お金の被害です。
個人のお金ではなく、一人親方が仕事で使うお財布だった場合、これらは損失金として経理処理することができます。その方法についてまとめましょう。
意外とこまかい!「落とした」と「とられた」
同じお金がなくなったでも、その原因が何であるかによって経費にできる場合とそうでない場合があります。
仕事用のお財布から、お金をうっかり「落としてしまった」と、財布まるごと「盗まれた」「とられた」では経理上の扱いは変わります。
落としてしまったお金は経費になりませんが、盗まれたりとられた場合は、損失として計上することができるのです。
これは自分の過失の有無がミソ。落としたのは自分の過失ですが、盗まれた場合や置き引き被害などにあった場合は、本人の過失なしとして被害=損益扱いで計上できます。
でも「落としてしまった分」も帳簿につけないと、金額が合わなくなってしまいますね。
そこで、こういう時は「事業主勘定」で落した分のお金を、事業主自身が借りた扱いにして、帳尻を合わせます。
お金を盗まれた、横領された時は雑損失で記帳
事務所ややトラックに置いていたカバンなどからお金を盗まれた時は、どんな勘定科目で記帳すればいいのでしょうか?
いくつかありますが一般的には雑損益という勘定科目を使うことが多いようです。
現金が盗まれてしまった時は、
(雑損失) ●●●●●円 / (現金) ●●●●●円
とこのように記帳します。
犯人が捕まってお金が返ってきた場合は、雑収入で以下のように記帳します。
(現金) ●●●●●円 / (雑収入) ●●●●●円
お金を盗まれた時は、領収証などの証憑書類が用意できませんね。この場合、警察に出した被害届の控えなどをもらって添付することで、領収証の代わりにすることができます。
友達にも鳶の事を教える。