今日から個人事業主!
鳶職人として地走りから初めて中堅、ついに独立して一人親方、そして事業主・・・感慨深いモノがありますよね。
一国一城の主になったら、やっぱり
「会社っぽい名前、つけたいよなあ・・・」
そう考えるのは当然だと思います。
「カッコイイ名前を付けたい!そうだ、前に見たアレを!」
なーんて考えて名前を付けてホームページを立ち上げて、とやっていたらある日突然、
「損害賠償請求します!」
弁護士からとお手紙が!???
ええええ?どういうこと?会社の名前って、勝手につけちゃダメなの?
見落としがちなネーミングで起こりやすいトラブルについて、お伝えします。
事業所登録するときにチェックしておきたい「アレ」とは
個人事業主で青色申告をしようとすると税務署へ届け出は必要になります。
その際、事業所の所在地と事業所の屋号を一緒に提出する決まりになっているため、独立と同時に屋号を決める一人親方や鳶職人は多いでしょう。
基本、屋号を決めただけで何かを請求されることはないのですが、例外的に、問題になる場合があるんです。それは、
登録商標を知らないで使ってしまった場合。
登録商標とは、特許などと同じ「知的財産」の一つで、カタカナ用語でいえば「ネーミング」に当たるもの。
商品だったり、お店だったり、時にはサービスやスポーツなどの活動に着けられた名前だったりします。
登録商標になっている名前は、法律で保護されているので、商標権者(登録した人)以外が勝手に使うと「商標権侵害」となり、損害賠償や時には犯罪となってしまうこともあるんです。
良く知られているヒット商品の名前や、有名なチェーン店などは商標登録済みであることが多く、そのまま会社や事業所の名前にしてしまうと、商標権侵害になってしまう可能性があります。
知らないでは済まされない!悪気が無くても過失でNGに!
「ちょっと待て!そんなの登録商標だって知らなかったんだから、許される範囲じゃねえの!?もう使わない!名称変えるから!」
そう言いたくなる親方社長の気持ちはよーくわかるんですけど、これ、アウト。
登録商標は、「名称」と「役務」と言われる「名称の指す内容の範囲」がセットになっていて、名前だけを登録に気付かないまま使ってしまっても「過失」とみなされて損害賠償請求の対象になってしまうんだそうです。
つまり、「名前を付ける前に調べること」がとても重要ということですね!
「そんなのどこで、どうやって調べりゃいいんだよ!」という質問や、「もう、弁護士から手紙が来ちゃったよ!」というお困り相談については、次回以降、順次公開していきます。
お楽しみに!
友達にも鳶の事を教える。