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第6回:減価償却という言葉、聞いたことありますか?

ゲンカショーキャクという強い響きを持つこの言葉、聞いたことはあるけれど、あんまり意味が分からない方、多いんじゃないでしょうか(実は私がその一人でした)。今回はそんな原価償却をこっそり教えちゃいます。

1月1日から12月31日までに使ったお金は、基本的に翌年3月15日までに行う確定申告のときに経費として申告することになります。ただしその年に使ったお金の中でも、高額なものは長期に渡って使う「資産(しさん)」という扱いになり、決められた年数で売り上げから引いていくことになります(専門用語で耐用年数と言います)。これが「減価償却(減価償却)」と呼ばれるもの。

第6回:減価償却という言葉聞いたことありますか?

たとえば足場資材を運ぶトラックを300万円で買ったとします。ダンプ以外の貨物自動車は耐用年数が5年なので、5回に分けて経費として申告し、毎年50万円ずつが経費となる仕組みなのです。

減価償却の対象となるのは白色申告だと10万円以上、青色申告は30万円以上のものになります。耐用年数はものごとに細かく決められているので、減価償却に該当するものを買った場合は税務署で確認しましょう。また減価償却の計算方法にもいくつか種類があるので、税務署で教えてもらうことができますよ。

友達にも鳶の事を教える。

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