現場仕事では絶対になくてはならない存在のクルマ。当然常に完璧な状態にしておいてあげたいものですが・・・
「トラックのフロントガラスにひびが入ってしまった!」
「社用車のリアウィンドウガラスが割れてしまった!」
「通勤用マイカーのリアウィンドを割ってしまった!」
現場を出入りし、高速を走るクルマは気を付けていてもいつの間にかヒビやガラス割れが起こっていることも珍しくはありません。
また今は雪の季節、スリップや見通しの悪さで思わぬものにぶつかって、運悪くこういうことになる場面があるようです。
「会社に家に着くまでだからいいか!」「現場が忙しくて修理出してる暇ねえし!」とビニールを貼って走る応急処置、結構よく見かけますね。秋口だと台風被害でガラスをやられることも。
これって法律上は大丈夫なのでしょうか?道路交通法のルールを検証してみました。
ガラスが割れたまま走ると、道路交通法違反
まずは、道路交通法上のルールはどうなってるんでしょうか?
なんと、クルマのガラスが割れたままの状態での走行は、法律上はアウト!お巡りさんの見つかると、違法行為として取り締まられれしまいます。
道路交通法62条では、
“(整備不良車両の運転の禁止)
第六二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。”
(参照:道路交通法)
という決まりがあります。何だかややこしくて分かりづらいけど、最初に書いてる通り窓ガラスの破損は「整備不良」に当たるということ。フロント、リア、サイド、どこであっても、割れたままの状態だと走行中の風の影響で、割れていない窓まで吹き飛ばされたり、風向が変わってしまうことで、運転に思いもかけない影響が起こる心配がある、ということなんです。
(参考:業界ニュース – たまに見かける割れたリアガラスにビニールを貼って走るのはアリ?)
窓が閉まらないでビニールを張るのは NG?
フロント、リアのガラスが割れてしまうトラブルよりも、頻発しそうなのが、ドアウィンドの不調です。特に軽トラのようなパワーウィンドではなく、手動で開け閉めするタイプは、老朽化で突然、
「あれっ!?引っかかって閉まらねえ!」
ってなことになる場合があります。軽トラなんて業務用車両の代表選手、ボロボロになるまで乗り潰す人も多いですから、ありそげナトラブルですよね。
こういう場合、一時しのぎで窓の上部にビニールなどを挟んで走るのはNGなのでしょうか?
「雨降ってなけりゃ、寒いの我慢できれば、開けっ放しで走ったっていーじゃん。」
とか思えますよね。確かに閉まらないだけで、ガラスが破損しているのでないなら、ヘタにビニールを張るとかしないで走る方が、故障がバレなくて良さそうですね。
ところが!目的地に着いてから、そのまんま車を止めようとした途端、アウトー!になってしまいます。
なんと窓については「走る」以上に厳しく、「開けっ放しでの駐車禁止」なんです!ご存知でしたか?
“道路交通法第71条
五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。”
(参照:道路交通法)
これに違反することになるのだそうです。
ドアウィンドが開かない状態では、駐車は問題なさそうですけど、バックする時など、後方が見えづらくなるため、やっぱり危険。
どっちみち、放っておけないクルマのガラス、思わぬ違反キップを食らってしまったらダメージをは二重!早めの修理が一番ですね。
友達にも鳶の事を教える。