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【鳶とお金】ふるさと納税で損しないポイント

節税になって、お礼の品が貰えるいいことづくめのふるさと納税、鳶の必需品、安全靴やタオル、ボディーソープやお米などの確実に消費するものまで、色々なものがお得に入手できます。

ただし!何でもかんでもふるさと納税すればオッケー!・・・というわけでもありません。
ちょっとした誤解で「こんなはずじゃなかった!!」なんて思わぬ落とし穴にはまってしまうことも・・・。

こんな失敗をしないために、ふるさと納税で損しないポイントを覚えておきましょう!

損得の分かれ道「上限金額」を忘れずチェック!

ふるさと納税初心者が間違えやすい一番の要注意ポイントが「上限額」です!

「えー!?寄付した金額全部から2000円引いた全額を税金から差っ引いてもらえるんじゃねーの!?」
なんて慌ててませんか?

実はふるさと納税には「損益分岐点」があります。一定の金額以上をふるさと納税で払っても、一定金額を超えてしまうと、寄付控除の対象から外されて、ただの寄付になってしまうんです。全額を寄付控除されてしまうと、鳶が住んでいる自治体への収入がなくなってしまうことになりますから、一定の割合までの上限があるんですね。

その分かれ目はふるさと納税をする鳶自身の年収額、サラリーマン鳶なのか、自営の一人親方なのか?独身か扶養する家族がいるのか?ヨメ鳶が仕事をもっているのか?などで変わってきます。

ふるさと納税をオンラインで行うサイトには、上限額を計算してくれる自動計算機が用意されています。自分の上限額がいくらになっているかをチェックしておきましょう。

控除のタイミングはいつ?「年度内」と「年内」を再確認

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上限額の範囲で利用したのに、「今年の控除では使えません」と言われてしまってビックリ!こんなパターンは、ふるさと納税のタイミングで控除対象にされる時期がずれてしまうことで起きています。

寄付をしたタイミングと、自治体側の対応によって、

●「年内」に寄付が処理される自治体⇒寄付した年の確定申告で利用OK
●「年度内」に寄付が処理される自治体⇒寄付した翌年の確定申告で利用OK

の2つのタイプがあることを、寄付を行う前に確認しておきましょう。

年内に控除される場合は、12月末日までに寄付の処理が行われないと、寄付控除の対象になりません。反対に、年度内処理の場合は、へたすると翌年3月の処理になり、翌年度の確定申告での寄付控除になってしまいます。

年内に寄付したつもりで、年度内になってしまっている場合は、翌年度の確定申告で利用することができる場合と、寄付したタイミングと処理された時期で、「所得税は来年、市民税はOK」となる場合があります。ちょっとややこしいので、このへんは心配なら税理士さんや税務署、市役所税務課などで確認しておく方が良いかもしれませんね。

友達にも鳶の事を教える。

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