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ガソリンスタンドで他人の忘れた釣銭を失敬して前科モノ!?

セルフのガソリンスタンドで給油しようとしたら・・・

「お金を入れてください」の指示で入金しようとしたら、千円札が複数枚そのまんま残ってる。
これって、前の人がおつりを忘れて行ったらしい・・・

あるある!のこんな状況、あなたなら、どうしますか?
間違えると天国と地獄!?ウッカリやらかしてしまうと、あなたに「前科」がついてしまうかも!?

「え?前科なんて大げさすぎじゃね?」

なんて笑ってられない、こわーい釣銭拝借の危険をまとめます。

セルフのGSから釣銭を横取りすると○○罪!?

車2

セルフのガソリンスタンドの釣銭とり忘れ、割とありますよね?
小銭なら「しまったー」で済んでも、千円札だと「しまったー!!」と悔しい思いをさせられるものです。
ところが、逆の立場で、札を入れようとしたら、お金が残っていたら・・・?

「ラッキー!!貰っちゃお!忘れてく奴がドンクサイんだよ。」

なんてことすると、大変なことになってしまいます。

「ケーサツに持ってくの、面倒じゃん。ちゃんと回収しない店も悪いんじゃん?」

ハイ、そうですね、確かに面倒です。でも、だから「貰っちゃっていい!」ということにはなりません。おおげさじゃなく「前科」がつくかも!

なんと「窃盗罪」になってしまうんです。

とり忘れた釣銭の「持ち主」は給油した「客」ではない!?

「なんで?落とし物じゃん?落とし主が回収にきても1割お礼貰えるんじゃねーの?」

いえいえ、それ、違います。そもそも、忘れた「釣銭」は落とし物にはならないんです。
なぜなら、おつりを受け取るはずだった、給油をしたお客さんは、釣銭を「受け取ってない」から。
釣銭のお札に給油をした客が触っていないので、忘れた人のものに「なってない」ことになるんだそうです。

このため、客がとり忘れた釣銭はまだ、ガソリンスタンドのもの(所有権)になって、それを頂戴しちゃう行為は「ガソリンスタンドの金を窃盗した=泥棒」ということに!!
窃盗罪というと、万引き、空き巣、スリと同じ扱いになってしまいます。出来心でくすねた数千円で前科がついてしまう恐れがあります。

刑罰がつくかどうかは金額によって決まる

ガソリンスタンドで釣銭置き忘れをして警察に届け出をするなら、忘れた金額は千円札以上とみて間違いないでしょう。
ところで、窃盗罪はたとえ100円の万引きでも成立しますが、刑罰には幅があります。

窃盗罪の法律、刑法235条を見ると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、必ず刑務所行きになるとは限りません。
初犯で数千円の窃盗であれば、盗ったお金を返せば前科とはならず、前歴という記録が残るだけで済むと考えられます。
逆に初犯ではなかったり、悪質と見なされる要素があったりすると、たとえ数千円でも厳しい取り調べや、会社へ警察がやってくるなどの予想外の影響が起こる可能性もありえます。

釣銭の取り忘れを発見したら、ガソリンスタンドの事務所へ届けておくのが正解ですね。

友達にも鳶の事を教える。

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