経費で購入したクルマを自宅で使う、なんてケースありませんか?そのような場合に必要なのが按分という考え方。ぜひ覚えてくださいね。
一人親方として独立した場合、仕事をするための事務所を借りずに自宅と事務所を兼用する人も多いはず。またクルマも平日は仕事で使い、休日は家族で出かけるために使うというケースもあるんじゃないでしょうか。
ひとつのものを仕事とプライベートで共用する場合、仕事で使う割合分だけ経費として落とすことができます。これを「按分(あんぶん)」と言います。
たとえば自宅の2割を事務所として使っているなら、家賃や水道光熱費のうち2割を経費に、クルマを事業用とプライベートで半々で使っているなら購入代金やガソリン代などを半分経費に計上します。
按分して何割を事業用にするか判断に迷うケースも多いと思います。そんなときは税務署や税理士、各地の鳶工業協同組合などで開催される相談会で相談してみてくださいね。
友達にも鳶の事を教える。