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【鳶とお金】鳶服・防寒着・使い捨てカイロは「ナニ費」で経費にする?

急な寒波で初秋から一気に真冬になった今年!

初雪も例年よりも2週間も早く、足場の上、鉄骨、鉄塔の上は

「寒ぃぃぃぃ!!!」

って天気。防寒着、使い捨てカイロ・防寒具類がありがたい季節です。

冬用品を買い換えたら、これって、領収書いるの?ナニ費になるの?税金対策の衣類の経費化についてお伝えします!

鳶服・防寒着は「作業用衣料費」で経費にできる!

冬用防寒着、冬用の鳶服、ネックウォーマーや防寒手袋、厚手の靴下やレッグウォーマーなど、寒ーいシーズンに必須の作業服たち。
これらは仕事オンリーで利用する衣類ならば経費としてみとめられます。一人親方、青色・白色申告個人事業主の場合は「作業用衣料費」で経費にできます。

会社員の鳶職人でも、作業服を全部個人で負担している場合、条件を満たせば経費として控除ができる場合があります。
サラリーマンの場合、仕事でしか着ないスーツや、通勤靴、交通費が出ていない会社の通勤費用などが経費で認められる制度があります。これを特定支出控除といって、税務署などで詳しく教えてくれます。

職人さんでサラリーマン、という場合は認められるものがあるかもしれません。ちょっと頑張って、聞いてみてもいいでしょう。

冬用下着は・・・?「仕事でしか使わない」ならばOK!

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鳶職人など、外で働く仕事の場合、下着も防寒仕様のものを選んで、重装備で仕事をする人もいると思います。こういう場合「下着」は経費にできるのでしょうか?

判断の基準は「その下着、仕事以外で使ってない?」で経費になるか、ならないか?が分かれます。

100%仕事の時しか使わない。出退勤は別のものに着替えてる、仕事中の時間だけ着ておいて、退勤前に着替えてしまう、休みの日は着てない。という場合ならば問題なく、経費として請求することはできます。

経費とは「収入を得るのに使った費用」ですから、個人事業主の職人さんが、仕事専用下着が必要、というのであれば、経費になります。ただし、買ったときの領収証などの証拠と、税務署が「ホントに仕事でしか着ないの?」と怪しまれた時に、キチンと説明できることも必要です。

費目は鳶服などと同じく「作業用衣料費」で計上できます。

最近人気の筋肉増強インナーなどは、仕事用には認められにくいと思われます。要注意!

「使い捨てカイロ」も「消耗品」で経費になるときも

冬場の作業であると嬉しいのが「使い捨てカイロ」などの、防寒グッズですね。こちらも、仕事でしか使わない目的で購入して消費しているのであれば、経費にすることができます。

使い捨てカイロの場合は、使ったら捨ててしまうものなので「消耗品」で、エコカイロのように、何度も繰り返し利用できるものの場合は、「消費してない」ので「雑費」で計上することになります。

こうしたこまごましたものの取扱いで困ってしまったら、「雑費」に入れておくのが無難ですが、一旦「雑費」で決めたら、勝手に費目を変更しないように注意してくださいね!

友達にも鳶の事を教える。

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