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カイコの手引き…知って損はない2つの「書類」

時には仕方なく発生する解雇

会社の業績悪化や、規模縮小などの整理解雇もあれば、飲酒運転、横領、窃盗、暴行などなど世間様に迷惑をかけるトンデモ社員の懲戒解雇もあります。
世間一般では「ないほうがありがたい」解雇だけに、法律でも結構シビアなきまりがあるのを知っていますか?

カイコにされても、

カイコをしても、

知っておいて損はない、2つの「書類」について解説します!

解雇に必要な2つの書類とは!?

解雇と一般の「退職」の違いで最重要なポイントは、

「解雇には理由が必要」

ということです。

解雇は、会社が一方的に労働者との「雇用契約を解く(=やめる)」ことで、首を切られる方にしてみたら、翌月から生活に困る可能性が高いこと。
ですから、基本はよっぽどの理由がないとやってはいけないし、理由がテキトーだと、労働基準監督署に訴えて「ごるらぁ!!」ってな勢いで、罰則適用が行われる場合もあります。

気づかなくても違法な「不当解雇」をやっていると、法律違反として罰則適用になる可能性もあります。
だから、雇っているほうも、雇われている職人側も、知っておいて損はないというワケですね!

というわけで、解雇に関して、会社も職人も知っておいてほしい書類

・解雇予告通知書

・解雇理由説明書

について、詳しく見ていきましょう。

解雇予告の内容を詳しく説明する「予告通知書」

書類

解雇は「明日から来なくていい」というのも基本NGで、30日前の予告を必要とするきまりも設けられています。
この、解雇予告と一緒に出されるのが「予告通知書」です。

解雇です、という予告は口頭で言い渡してもいいのですが、それだと「言った言わない」になりますから、会社は基本的に証拠として残すために「予告通知書」を解雇する方に渡します。

これは提出を義務付けられているわけではないのですが、お互いに解雇予告を受けた事実を証明し、後日のもめごとを回避するためにも必要な書類となります。
公的な書類ではないので、決まった書式はないですが、書かなければならない内容はある程度決まっています。
「解雇予告通知書 ひな型」で検索すると見本がたくさんあるので、使いやすそうなものを利用するといいでしょう。

法律で決まってるマストアイテム「解雇理由説明書」

カイコで必ず必要となる書類が解雇理由説明書です。こちらは会社(または雇用主)は、労働者から請求されたら必ず出さなければならない法律上のきまりもあります。

こちらは、解雇された労働者が雇用保険をもらう手続きをするときに、ハローワークに提出しなければならないので、とても重要!
雇用主側も提出しないでおくと、これまた労働基準監督署から厳しいお叱りが飛んでくる可能性もあるので、請求されたら必ず出さなくてはなりません。

こちらは、厚生労働省東京労働局のホームページに見本となる書式が掲載されているので、利用するとよいでしょう。WORDとPDFの両方が公開されています。(「労働基準法関係」の書式の下から10行目になります。)

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