外国人労働者を雇うときは、会社側にも準備をしておかなければいけないことがあります。
日本人と同じようにするべきところと、外国人独特の必要がゴチャゴチャで、ちょっと見た感じややこしく感じると思います。
一つ一つ、丁寧にチェックしていきましょう。
外国人労働者を「雇用するにあたって」しなければいけないこと
日本人と同じように、人を雇う時に必要な手続きは、原則、外国人でも同じ。
日本人のやり方にプラスアルファと考えておくといいでしょう。
①雇用契約書の締結
労働基準法などの法律にのっとって、働いてもらう予定の外国人と、労働条件について詳しく話し合い、書面を作って雇用契約を結ぶ必要があります。
書面は「絶対作らなければNG!!」という決まりがあるわけではないのですが、諸外国では、日本よりも書面で契約をするというパターンが一般的である場合や、後で「言った/言わない」にならないためにも、書面を用意する方が望ましいです。
日本語の契約書だけでなく、相手国の契約書を用意できると望ましく日本語が十分でない場合は、通訳者の同席などの配慮も出来る限り検討しておくようおにしましょう。
言葉の壁も含めて、外国と日本の法律や習慣の違いが、後々働き方の感覚にズレが生まれて、トラブルになる恐れがあります。
この段階で丁寧な説明をして、できる限り理解してもらうように努力することが大切です。
②就労ビザの申請手続き
3パターンがあります
・外国にいる人を日本に呼んで働いてもらう場合
・日本に住んでいていて他の会社から転職する場合
・留学生として来日中の人に働いてもらう場合
入国管理局でそれぞれのパターンに合わせた申請が必要になります。
ちょっと複雑なので、詳しくは別記事でさらに解説したいと思います。
③働き始めてから会社がしなければいけない手続き
以下の手続きが必要になります
・ハローワークへの届出
外国人を雇った時には、ハローワーク(公共職業安定所)に届出をしなければなりません。
このとき、雇用保険の手続きの有無で提出書類がかわります。
雇用保険に入るとき⇒雇用保険被保険者資格取得届。
雇用保険に入らないとき⇒外国人雇用状況届出書を提出します。
・社会保険の手続き
外国人労働者の場合も、社会保険事業所に勤める以上は社会保険加入ということになります。
外国人の中には日本の保険制度をよく知らない人も多いと思われるので、注意が必要なポイントです。
特に厚生年金などは、金額が高いし、「掛け捨てなのでは?」など、誤解がされているものが多いようです。
相手国によっては、自国の年金とつなげて加入した方が、受け取れる将来年金額が多くなる場合もあります。
なるべく分かりやすいように説明して、理解を求めるようにしましょう。
友達にも鳶の事を教える。