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【鳶と外国人雇用】外国人を雇い入れる時の手続きを確認しよう!その1

外国人雇用スタートも秒読み!

初めてのことで分からないことだらけ!何から手を付けたらいいのか・・・と不安に感じている人も多いのではないでしょうか?
外国人雇用と日本人、どちらも雇用のためにはいくつかの手続きを済ませて雇用契約を結ぶことになります。特に外国人労働者を雇うときは、

・雇う前

・雇った後

の2段階でチェックが必要になります。
今回は、外国人を雇い入れる前に必要になる手続きについて解説します。

雇い入れる前に必ず確認しなければならない「在留資格」

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応募から入社試験、面接などの過程は各社ごとの違いがあって一概には言えませんが、どの会社であっても絶対忘れてはいけないポイントは、

在留資格の確認

です。

・在留カード

・外国人登録証明書

・パスポート

・資格外活動許可証

などの公的証明書で、採用しようとしている外国人が、必要な資格を持っているかを必ず確認しなければなりません。
在留資格を持っていない人を雇ってしまうと「不法就労」になってしまうので、これは確実に行う必要があります。

建設業で働ける在留資格の種類と内容

在留資格にはいくつかの種類があります。
そして資格の種類によって、働ける条件や就労することができる職種に制限がかけられており、「在留資格があるから、どんな職種でもフルタイムOK!」というわけではない点に注意が必要です。

例えば「留学」も在留資格の1つですが、あくまで学業を目的にした在留資格のため、就労には「週28時間まで」と、一定の制限がかけられています。在留資格の資格外活動には制限がもうけられていて、資格外活動のためには許可が必要な場合もあります。

建設業に携われる在留資格は?

外国人労働者の在留資格のうち、実際に建築業に携わることができる在留資格を見てみましょう。

・特定技能

・身分または地位に基づく在留資格

・技能

・技能実習生

・資格外活動

このうち、今回の法改正で新たに登場したのが特定技能という資格では、建築業などの単純労働に従事できて、最長5年間までの就労が可能になります。「技能」という資格も特殊な建築物に関してのみ適用されます。

「身分または地位に基づく在留資格」というのは、永住権や、国際結婚で配偶者が日本人である外国人、日本国内で出生した外国人など、どちらかというと滞日期間の長い外国人、日本海姻族のある外国人など、やや特殊なケースと見て良いでしょう。
この資格も足場を含めた建設業に従事しやすい場合があります。詳しい内容については、改めて解説したいと思います。

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