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【足場法改正注目ポイントその1】足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実

作業の墜落防止措置

平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目を見ていきましたが、今回は【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います!

さて、猛暑のピークも去ってきましたね。天気予報では「秋雨前」という言葉も聞こえてくるようになって、線関東ではほんの少しずつ秋の気配を感じることもあります。
前回は足場法改正の話題の中で大きく変わったチェックポイントをサラッとご紹介させていただきました。
今回はその第1ポイントの【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】を見て行きたいと思っております。それでは参りましょう!

【足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実】とは?
いきなりですが、さらっと読んだ感じだと「今までより足場作業での転落防止対策を強化しますよ!」ということなのはなんとなく判りますよね。そう、大雑把に言うとその通りなんです!
具体的には、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置等…
つり足場、張出し足場、高さが2m以上の構造の足場を組立てや解体、変更をするとき。そして足場材の緊結や取り外し、受け渡し等の作業を行うときは、下記の措置が必要となりました!

1.困難な場合※1を除き、幅40cm以上の作業床を設置してください。<BR>
※狭い場所や昇降設備を設ける箇所に幅40cm未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立てなどの作業で幅20cm以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときを含みます。

<strong>2.安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させるか、
これと同等以上の効果を有する措置をとってください。

安全帯取付設備というのは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面などに達することを防ぎ、かつ、使用する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるもののこと。
この条件を満たすように設計や設置された手すり、手すり枠と親綱も含まれます。
また、建わく、建地、手すりなどを、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合もあります。

これらにくわえて、墜落する危険を低減させるための「手すり先行工法」を積極的に採用、指導をしなければなりません。
これまでは親綱に安全帯をつけて作業をするシチュエーションもあったかと思いますが、安全に取り付けられた手すりわくに直接安全帯を結びつける方法を率先するようにしてください。

(留意点)
安全帯取付設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させる措置と「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、あらかじめ「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」(昭和51年技術上の指針公示第8号)によって設置した防網を設置することが含まれます。

それだけじゃない!他の墜落防止措置とは?

墜落防止措置はこれだけではありません!「まだあるの!?」となりそうですが、備えあれば憂いなし!安全に安全を重ねるのは悪いことではありませんよね。

—-その他の墜落防止措置とはなんぞや??
つり足場、張出し足場、高さが2m以上の構造の足場を組立て、解体、変更する際は、先ほどの措置に加えて次の措置が必要となりました。
1.組立て、解体または変更の時期、範囲と順序をこの作業に従事する労働者に周知さ
せること

2.組立て、解体または変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の
立入りを禁止すること

3.強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、
作業を中止すること

4.材料、器具、工具などを上げ、または下ろすときは、つり綱、つり袋などを労働者
に使用させること。

ただし、地上から材料を手渡しするときであったり労働者に危険を及ぼすおそれがないときは必要ありません。
当然、ケースバイケースで厳守しすぎると帰って危険になるケースもあると思います。それはその都度現場スタッフと確認をしつつ、安全に目を光らせて作業をしていただきたいと思います。

それでは次は今回の法改正で最も特筆すべきとも言われている【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】について見て行きたいと思います!それではお楽しみに!

友達にも鳶の事を教える。

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