平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目のうち第1項目を見ていきましたが、今回は第2項目【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います!
こんにちは。日に日に秋が深まって参りましたね。
まず、茨城県をはじめ関東周辺地域に甚大な豪雨被害がありましたことを心よりお見舞い致します。
さて、先日連載スタート致しました足場法改正に関するブログ記事の更新です。今回は、【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要 】という第2項目を観て行きたいと思います。それでは参りましょう!
—–【足場の組立てなどの作業に特別教育が必要】—–とは?
書いている通りではあるのですが、2015年(平成27年)7月1日以降からは足場の組み立ての作業に関わる方々すべてに特別教育(実習)が必要になりました!ということです。
ただし地上または堅固な床上での補助作業、運搬、整理などの作業をする方、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業はこの対象にはなりません。
—–【特別教育】の内容とは?—–
さて、【特別教育】の内容です。
まあ、学生時代の授業や車やバイクの免許の学科授業のような感じですね。笑
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間 1時間30分
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分 15分
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分 45分
4 関係法令 1時間 30分
・・・こうやって書くと本当に車やバイクの免許の学科授業みたいですね。笑
もちろん鳶職人さんの日々の業務の中でもう解っていることだとは思いますが、今一度きちんとオフィシャルな形で勉強のしなおしをしないといけないわけです。
現在業務従事されている鳶職人さんは、2017年(平成29年)月30日までの間は経過措置があるのでそれまでに特別教育を行うようにしなければなりません。
—–特別教育の全部をパスできちゃう人もいる!?—–
でも、実はこちらの特別教育。免除される方もいるんです。
下記を満たしている方はパスされます!
①足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方
②建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した方、居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した方など足場の組立て等作業主任者技能・講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる方
③とびの1級または2級の技能検定に合格した方
④とび科の職業訓練指導員免許を受けた方
—–特別教育は何処で受けることができるの??—–
こちらは全国各地の建災防や労働技能協会、足場アクセスに日程が随時掲載されています。
足場の組立て等作業従事者特別教育 | 講習案内 | 一般社団法人 労働技能講習協会
ある程度の人数が集まるようなら、出張講習も相談可能と書かれているので各ホームページに問い合わせてみたりお電話してみるのも良いかと思います。
この辺りの講習会まとめはまた別途追って記事化する予定です。今回はこういった特別教育があるということ、パスできる場合もあるということをお見知り置きしていただければと思っております。
それではまた次回をお楽しみに!
友達にも鳶の事を教える。