平成27年7月より、6年ぶりに労働安全衛生規則が見直されて新しくなりました!前回大きく改正された5項目のうち第1項目、第2項目を見ていきました。今回は第3項目【足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要】という項目を詳しくチェックしていきたいと思います!
足場改正法注目ポイント第3回。前回取り上げた第2項目の特別教育は一番のネックだと言われています。こちらはまた改めてくわしくご解説していく予定です。では今回は第3項目を取り上げたいと思います。
——【足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要】ってどういうこと??——
オフィシャルには建設業、造船業の元請事業者等の注文者は、足場や作業構台の組立て・一部解体・変更後、次の作業を開始する前に足場を点検・修理してください。とされています。
こちらは、「仕事を発注した人も、受注者が足場の組立や解体、変更をする場合には事前に点検修理をしてくださいね」ということです。くわえて、点検結果・修理などの措置内容はしっかり記録して、その足場を使用する仕事が終わるまでの間は大切に保管しなければなりません。
単純に、確認作業をもっとしっかりしましょうね。ということですね。
——組み立て点検の注意点はコチラだ!!——
足場点検の場合
「一部解体または変更する場合」には、建わく、建地、交さ筋かい、布などの足場の構造部材の一時的な取り外し、または取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔などの一時的な取り外し、または取付けが含まれます。
ただし、次のどれか↓に当てはまる場合はこれに含まれません。
①作業の必要上、臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む)を取り外す場合、またはこの設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これによって足場の構造に大きな影響がないことが明らかで、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき
②足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシートなどの設備を取り外す場合か、この設備を原状に復す場合で、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき
作業構台点検の場合
「一部解体または変更」には、作業の必要上、臨時に手すり等や中桟等を取り外す場合と、この設備を原状に復す場合は含まれません。
——-まとめ——
まあ、こちらも「今まで現場では徹底してきたことだってばよ!」という方々が多いと思います。笑
色々と各自思う所があるとは思うのですが、今回は決まったことですので今までのように安全に配慮しつつ日々の業務をがんばっていきましょう…!
それでは次回は【4足場の作業床に関する墜落防止措置を充実】をくわしく観て行きたいと思います。お楽しみに!
友達にも鳶の事を教える。