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平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます(解体工事業の追加)

 平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます。
同改正に係る申請の受付並びに交付は平成28年6月1日から行います。

この改正建設業法のうち、我々鳶業界に大きな影響を与えることになるであろう改正項目があります。 
 

2.建設業の業種に「解体工事業」が新設されます。
社会資本の老朽化に伴う維持更新時代の到来を踏まえ、今後増大が見込まれる解体工事の安全と品質
を確保することを目的として、約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ「解体工事業」が新設されました。

 

(引用:一般財団法人 建設業技術者センター 平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます

 

 この改正により、28ある業種に「解体」が追加となり、全29業種に変更となります。結果、現在「とび・土工」で施工可能だった500万円以上の解体工事については、「解体」の許可が必要となります。
 もし現在自社で500万円以上の解体工事を施工されている会社様の場合は、業種追加が必要となります。
 但し、猶予期間として3年が設けられておりますので、その期間内に許可更新がある場合は、その際に追加すれば問題はありません。次回の許可更新が猶予期間を過ぎてしまう会社様におかれましては、6月の改正に備え、業種追加申請の準備をしておきましょう。

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