買い物のたびに支払っている消費税。文字通り「消費」にかかる税金なので、あなたが受け取る報酬にも消費税が発生します。そんな消費税、いったいどうすればいいのでしょう?
消費税は代金を支払った人(消費した人)から税金を預かり、受け取った人が税金を納める仕組み。国が定めた条件に当てはまると「消費税の課税事業者」となり、消費税を納めなくてはならなくなります。
条件とは「2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合」、もしくは「2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、1年前の1月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円を超えた場合」です。
一人親方として独立した最初の2年間は消費税課税対象になりませんが、課税売り上げが1000万円を超えたら2年後から消費税を納めます。ただし1月1日から6月30日までの課税売り上げが1000万円を超えたら、その年度から納めることになります。
ここで覚えておいてほしいのは、「課税売上高」とは取引先から消費税を払ってもらえたかどうかではないということ。
課税売上高にならないのは海外での取引や無償で行う労働など(不課税取引)、土地代や住宅の家賃など(非課税取引)です。あなたの報酬に消費税が上乗せされなくても、それは課税売上高になります。
友達にも鳶の事を教える。