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建設業の社会保険取組について 後編

国土交通省が中心になって推進している「建設業の社会保険加入取組」

この取組により、4月から適切な保険に入っていない労働者は現場入りが出来なくなってしまいます。
この取組の期限が3月末に迫っており、建設業界全体が慌ただしくなっていると言っても過言ではないでしょう。

さて、前回の記事で、今回の取組における一人親方の扱いについて、一番大きな疑問点は解消できたのではと思います。
(前回の記事はこちら→建設業の社会保険加入取組について 前編

一方で、今回の取組にはまだまだややこしい部分があります。
前回の記事を見て新たに引っかかる点が見つかった事業主さんもいたのではないでしょうか・・・と、いうことで今回は前回の内容からより踏み込んだ実践編です。
「建設業の社会保険加入取組」について準備する際に、特に注意しておくべきだと思われる3つのポイントについて詳細に解説していきましょう。

要チェック!「社会保険加入取組」3大注意事項!

誤解1:「一人親方」は直雇用しなくていいの?

今まで通り請負のままで構いません。
ただし、請負でなく、実質「雇用」の場合は雇用形態に切替する必要があります。

この実質雇用状態についてですが、「時間で拘束している」、「仕事の指示や指揮監督を受けている」といったことで労働者(雇用)に当たることがあります。
該当する一人親方がいる場合は、雇用形態にしなければ元請けから指摘される可能性があるので気を付けましょう。
自分の会社で働く一人親方が請負に当たるか、実質雇用かが判別つかない場合は、以下のURLを参考にするとよいでしょう。

(参考資料)
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(俗に言う「告示37号」)
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/news/37.htm

と、その疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

誤解2:「一人親方」に厚生年金が必要なので法人化させなければいけない?

一人親方の場合は個人事業主のままで構いません。
一方で常用の小方がいるような親方に関しては、雇用保険や社会保険を用意する必要があるケースがあります。

例えば、個人事業主で常用労働者が4名以下の場合、雇用保険は強制ですが、
年金・健康保険については本人負担による国民年金・国民健康保険加入でよいとされています。
常用が5名以上いる事業主に関しては、雇用保険はもちろん、厚生年金保険も必要になってきます。

(参考資料)
国土交通省HP 下請け企業向けリーフレット『社会保険に加入していますか?』

誤解3:「一人親方」にも「労災加入」させなければいけない?

今回の取組では、そこまでの対応は求められていません。
しかし、今回の取組にあわせて大手ゼネコンを中心に、労災保険の対象から外れる「一人親方」に対して、「労災特別加入」を強制化する動きがあります。

ちなみにこの「労災特別加入」は労働保険組合と呼ばれる団体で加入手続きができます。
各地の「建設国保」の窓口や商工会議所などが運営していることが多いようです。
他にも損保の傷害保険が代替可能で、これはネットなどでは「任意労災」などのネーミングで販売されていますが、機能は同一のものです。

(こちらの記事も参考としてどうぞ→ベテラン鳶職人必見!一人親方労災組合って知ってる?)

まとめ

繰り返しになりますが、社会保険加入取組の期限日は3月末までとなっており、
4月に入ってからは保険に関しては元請けの目がかなり厳しくなると考えておくべきでしょう。
残った猶予日はあとひと月もありません。この最後の期間を有効活用し、職人さんたちの保険がどうなっていたか、今一度確認しておくことを強くオススメしますよ!

 

参考資料
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(俗に言う「告示37号」)
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/news/37.htm
疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

保険の豆知識『社会保険とはどんな制度?』
国土交通省HP 下請け企業向けリーフレット『社会保険に加入していますか?』

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