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【鳶の確定申告】青色申告が提出期限に間に合わなさそうな時の裏技

青色申告は3月15日必着でないと損をする!

自営業にお得な青色申告は、記帳をして決算書を出すことで最低で10万、最大で65万までの特別控除が受けられる制度です。しかし!この特別控除、3月15日が必着って知ってました?期日を過ぎてしまうと、利用できなくなってしまうんです。

「えっ!?ちょっと待って!もう全然時間ないじゃん!計算してねーんだけど!」と慌てる新人親方のために、青色申告が利用できて、経費も特別控除も利用できる裏技をお伝えします。
今回は「経費の方が売上より多くなりそうな時」をまとめます。

裏技その①青色申告10万に切り替えて提出する

「レシートは貯めてあるけど、会計ソフトに入れてない!」という場合で、儲け<経費の状況ならば、青色申告65万を諦めて、とりあえず現金主義の10万で一旦申告してしまいましょう。

青色申告には、現金主義の特別控除10万と、発生主義の特別控除「最大」65万の2種類があります。65万円の特別控除は「最大」というところがミソ。誰でも65万引いてもらえるというわけではなく、大して儲かっていない場合は、儲けがゼロになるまでの金額しか引いてもらえません。元々のもうけが小さくて経費が掛かっている場合は、扶養家族の控除を差し引くと10万くらいしか引いてもらえない場合もあります。年度途中から独立して事業期間が短い場合は、特にこういう状況になりやすいでしょう。

経費の件数があまり多くなければ、とにかく費目別にレシートを分けてしまい、ホチキスや洗濯バサミなどでとめておいて、合計金額を出して青色申告決算書の1ページ目だけを完成させてしまいましょう。あとのページは分かる範囲だけ書き込んでとにかく3月15日の提出期限までに提出してしまいます。

この時、レシートや領収証を失くしてしまうと、後あと問題になります。申告書を作り終わったら、その手で、すぐにノートなどに貼り付けて整理しておきましょう。(100均で買える、幅の細い両面テープがあると便利です)

この段階で、扶養控除などで赤字になっていれば、納税すべき所得税は0円です。初年度ならば、開業費は翌年とってもOKです。

裏技その②とにかく分かる範囲で帳簿を締めて65万を利用して赤字にする

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そこそこ儲けがあって、このままいくと納税しなくてはならなくなりそう、途中まで帳簿をつけてあるけど、まだ半分方残っていて、とても15日までに間に合いそうもない、という場合もあり得ると思います。そういう場合は、逆に青色申告の特別控除を最大限利用する方法で、できる限り帳簿を簡略に処理する方法が利用できます。

最大65万円をどうしても利用したいならば、とりあえず、通帳の入出金履歴だけを真っ先に1年分入力してしまい、その他に、

・毎月必ず現金払いで領収証が残っているもので金額が1万円以上のものだけを、経費に加えます。これで、「売上<経費+65万+各種控除」になっていれば、納税する税金は発生しません。

源泉所得税が収めてあって還付金が少なくても構わないという場合はこれで終了でも問題はありません。

まとめ

青色申告のメリットは特別控除。だけど、期日を過ぎてしまうと利用できなくなるデメリットは避けなければなりません。年度末の忙しい時期、確定申告はついつい後回しで先延ばししてしまいやすいですね。間に合わないのが一番困ることですから、こういう場合はとにかく一旦、キリをつけることで、青色申告特別控除を上手に生かしながら事務処理の手間を減らすのも一つの方法です。
期日に間に合わない方が、デメリットが大きいので、まずは一旦「終わらせる」ことで、特別控除を確実に利用できるようにする方がよいでしょう。

これらの方法で黒字になった場合は、3月15日までに納税が必要になります。その場合の裏技は次回まとめます。

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