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【鳶の確定申告】確定申告を間違えた時は?

あれっ!?計算間違えてる!せっかく出した確定申告にミス発見!

電卓と手書きで確定申告書を作っていると、こういう失敗もちょくちょく起こるものです。
直したいけど提出しちゃったあとだし、どうしたらいい?こういうときの訂正方法について学んでいきましょう。

申告期間中なら再提出でOK!

確定申告を提出した直後に間違いを発見!その時点で3月15日の確定申告提出期限を過ぎていない場合は、申告書の出し直しをすることで正しい数字に直すことができます。
確定申告期間中には同じ人からの申告書提出は2回以上あった場合は、一番最後に出された申告書を正しい申告書として扱うという決まりになっています。

この場合は、訂正した内容の申告書を作って3月15日までに提出すればOKです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm

申告期限を過ぎていて税金を払い過ぎているときは「更正の請求」が必要

3月15日を過ぎて、申告書を見直したら、実は税金を払い過ぎていた!還付金額を少なく計算してしまった!

この場合は「更正の請求」が必要になります。管轄する税務署か、こちらから書式をダウンロードして、必要な内容を記入して税務署へ持ち込みまたは郵送で提出します。更正の請求は確定申告を行ってから5年以内ならば行うことができます。ただし、一人の人が更正の請求を行える回数には制限があり、見落としや計算違いなどの一般的な理由で行えるのは原則1回です。(例外的に災害など国側の事情で急変があった場合に限り、追加で手続が行える場合があります)

提出後、税務署での確認が行われて「減額更正」が認められれば、差額の還付金が戻ってきます。

国税庁ホームページ No.2026 確定申告を間違えたときにも、詳しい説明が載っています。参考に見てみると良いでしょう。

申告期限を過ぎて税金が不足しているときは「修正申告」

 

確定申告3

 

計算し直したら、税金の金額が足りていなかった!こういう場合は「修正申告」を提出しなくてはなりません。このとき、ちょっと注意しなければならないのが、納税の状況です。

現前徴収税がたんまりあって、還付金がちょっぴり減らされる程度であれば、大した問題はありません。マズイのは「払わなきゃならない税金が3月15日までに払われていなかった」ときです。これは自動的に「所得税の滞納」になってしまうため、10%の過少申告税が加算されることになります。払わなければならない税額との差が大きくなると、15%の過少申告税が加算される場合もあるのです。

まとめ

「足りてない!」に気がついたら、なるべく早く修正申告を出し、迅速に対応することが必要です。放置すると税務署から査察が入ることになります。早目の対処を心がけましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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