公共工事に関わる建設業者に対しての社会保険加入が厳しくなっています!
平成29年4月3日に発表された、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて」をご存知ですか?
国土交通省は平成29年をめどに、建設業の社会保険加入100%を目指して、チェックが厳しくなっています。ここで困るのが社会保険に入れない一人親方です。
「一人親方は公共工事の現場に雇われても入れない!!」という話も!!
実情はどうなっているのか?社会保険加入の続報をお送りします。
公共工事の社会保険未加入チェックは確実に厳しくなっている!!
まず、社会保険加入・未加入に関する、建設業の現場入りチェックは、平成29年度に入って間違いなく厳しくなっています。それも、時間が経つほどに厳格になっていく傾向があります。
特に公共工事の現場については、間違いなく以前よりも社会保険未加入に厳しくなっています。入ってない人は現場入り不可!という現場も現れてきている、と、複数の足場会社社長や鳶職人からも情報があります。社会保険関連の手続きや相談を請け負う社会保険労務士のホームページなどでも
●社会保険等未加入の事業者は、契約してもらえなくなる
●社会保険棟未加入の労働者は、工事現場に入場できなくなる
なんて厳しい表現が目立ちます。
この傾向は、日本じゅうで広まっており、どこか一地域だけの傾向というわけではないようです。国は慌てて「そこまで厳しくせんでもいい!」と未加入でも排除せずの通達を出しましたが、一旦「ダメ」と思いこまれてしまった社会保険の誤解はなかなか解消できないようです。
一人親方は現場入りができない?は間違い!必要な対応を知っておこう
社会保険未加入で現場入りNG!といわれて困るのは、社会保険加入義務の対象にならない、小さい個人事業所や一人親方ですね。常時雇用する従業員が5人未満の個人事業所は社会保険加入が任意で、入っていなくても違法ではありません。一人親方に至っては、社会保険に入りたくても入れない状況になります。このような法律上の決まりに反していないのに、社会保険未加入を理由に現場入りを断ることは不法行為になる可能性もあります。
社会保険が用意できる会社は、規模の大きい大手になります。未加入を理由に現場入りを認めないことは、「一人親方や小規模事業所の締め出し」「大手の独占」につながる恐れがあります。
健保や厚生年金に加入していない一人親方や個人事業所の従業員、事業主でも、国保、国民年金に加えて、労災の特別加入を済ませていれば問題はありません!
それでも不当な待遇をされた時は?対処の方法は別記事にまとめます。
友達にも鳶の事を教える。