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【一人親方の確定申告】開業届は出す?出さない?

鳶職人にとっての永遠のテーマ「高所」について

開業するのに手続きは必要?不要?

一人親方になるぞ!と決めた!だけど、開業のための手続きがいるの?それともナシ?
話には開業届ってもんがあるらしいんだけれども、先輩の一人親方に聞くと

「俺はそんなモン出してねーよ」って言われるし・・・わけわかんねー!

となりがちなワカトビの皆さん!今回は正しい開業届の Yes No についてまとめます 。

そもそも開業届とは?税金の処理に必要な書類だった!

まず最初に、「開業届とはいったいなんぞや?」から知らないと話は始まりませんね。開業届についてざっくりおさらいしてみましょう。
開業届は、税金の処理に関係する書類です。開業届を出していないと、自動的に白色申告個人事業者という判断になります。

「なんだ、出しても出さなくても、あんまり関係ないのか・・・。」と思うのはちょっと気が早い!
開業届を出さないと、税金の優遇措置が受けられなくなるため、かなり損をしてしまう場合があります。

青色申告を利用したいなら開業届は必須!

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個人事業手が税務処理をする時、話題にあがる青色申告。
一人親方は、独立した途端に「個人事業主」ですから、少しでも節税たいなら、青色申告を利用することを考えた方がメリット大です。

事業スタートと同時に開業届けと、青色申告承認申請書を一緒に出しておくことで、「開業費」など、開業年度しか利用できない資産勘定を利用することができます。
白色申告個人事業主から青色申告に移行した場合は開業費の利用ができません。

開業費は、事業所をスタートさせるために支払った費用のことですから、まとまった金額を払った時には特に有利です。
基本的に開業するために支払ったものは開業費になります。事業所の家賃や、資材庫の地代、10万未満の会計ソフトは開業費になります。
10万円以上の価格のもの、販売目的の仕入など、一部該当しないものもあるので、わかりづらいときは税務署に聞いてみましょう。

開業費を利用するためには、開業の日を確定しておく必要があるので、開業届けを出さないと、利用できません。
開業日は親方が自分で自由に決められるものなので、独立するぞ!と考え始めたら、同時に開業届けをいつ出すか、も意識しておかなければなりません。

開業届けの期限はある?

開業届けには提出期限はあるのでしょうか?

調べてみますと、法律上のルールでは「開業してから一か月以内に出すこと」と決められてはいます。
ただし!前述したように、開業する日は親方が自分で決めて良いわけですから、ぶっちゃけ青色申告の書類を出しに行くことができるタイミングで、その一か月前に開業したことにすることはできます。
一方で、青色申告をスタートさせる「所得税の青色申告承認申請書」は前年の3月15日までに提出するという締め切りがはっきり決められています。
つまり早めに出さないとその年の青色申告に間に合わなくなる恐れがあるということ!いずれにしても早めに出すのに越したことはなさそうです。

開業届も所得税の青色申告承認申請書も、税務署のサイトからダウンロードして利用することもできます。税務署に行く暇がねえ!と言う時はこちらを利用しましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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