弁護士から「商標権侵害です」と手紙が届いた!
あなたの会社の名前「○山鳶興業」は、○山×太が権利を有する登録商標です。登録商標を許諾なしで無断使用されたので、損害賠償を請求します。
どどど、ど、ど、どうしよう!???
自分の会社に気に入った名前を、自分で考えてつけただけなのに、損害賠償なんて!?
慌てなくても大丈夫、ネーミングでトラブルになったときの対処法についてまとめます。
ステップ1:慌てず「侵害の事実」を確かめる
フツーに鳶の親方やってるつもりだと、弁護士からクレームのお手紙なんてもらうことは、まず、考えにくい事態です。
メール全盛の今、そもそも、お手紙をもらうことも珍しいですよね。おまけに、「知的財産権の侵害は裁判や、悪質な場合、逮捕になることもある」なんて情報が入ってくると、
「べ、弁護士!?捕まるの?」なんて慌ててしまったり、
「怪しい・・・詐欺じゃねーのか?」と疑ってかかったり、
「イタズラだろ、スルーだ、スルー。」とシカトしたりは、良い対応ではありません。
弁護士が職印を押して書類を送ってくる場合は、それなりに言い分には法律の根拠がある、ということだから詐欺疑惑やスルーはNGです。
また、手紙が来ただけで、即逮捕や裁判に発展することは稀です。だからまず、落ち着いて、「本当に商標登録を侵害しているのか?」を確認しましょう。
商標権侵害で手紙が送られてくる場合、相手の商標権者を代理する弁護士は、資料を同封して、相手が正当な商標権者であることを証明しようとします。資料やお手紙をもとに、本当に商標登録がされているのか?相手は、自分の使っているネーミングの「何が」侵害になると言っているのかを確認しましょう。
専門家でないと分かりづらいことも多いので、資料を持って弁護士の無料相談に出向き、内容を確認してもらうのも良いでしょう。商標登録など知的財産権を専門に扱う「弁理士」という仕事をしている事務所もあります。こちらでも相談には乗ってもらえます。
無料相談は市役所などでもやっていますが、早めに相談した方がいいので、弁護士ドットコムや、ココナラなどの弁護士検索サイトを利用するのも良い方法です。
30分程度で話がまとめられるように、できるだけ質問事項や資料を揃えてから相談に行くようにしましょう。
ステップ2:気づかないで侵害してしまっている場合はとりあえずの謝罪をする
専門家に見てもらって、「侵害に当たります」と判断がされた場合は、まず、することは「ゴメンナサイ」つまり、謝罪です。
知らずに同じネーミングを使ってしまった場合、悪質性がなく、これからは使わないよ、ということになれば、
「気をつけてね。」と約束の書類を作って少額の賠償金数万円で話が片付く場合だってありうるんです。
ここで「わざとじゃないから!」と良くない態度を出すと、相手を怒らせてこじれる心配があります。
「悪気が無くても事故は事故」と同じことで、ウッカリでも侵害してしまったことは変わりないので、謝罪を速やかに行うのがベターです。
ステップ3:損害金のもとになる金額提示は慎重に!
商標権の侵害を弁護士から連絡してきた場合、最終的に「解決しました」となるには、「和解調書」などの書類を弁護士が作って、商標権者に提出して終了するのが定番です。
なので、ほとんどの場合、
・商標をどのくらいの期間、回数、使っていたか?
・商標を使っていくら稼いだか?
・商標を使って行っていた、実際の活動内容
などについても、同時に問い合わせをしてきます。
実は、商標権侵害の場合、勝手に名前を使われたことで発生する「損害」は、商標権を持っている方が証明する決まりになっています。
ですから、相手は弁護士まで使って苦情を言っては来ているものの、そのことでどのくらいの損害が発生したのか?までは、はっきり分かっていないことが多いんです。
ですから、この回答はとても大事で、上手な答えを出せるか出せないかで、相手の態度も変わってくる可能性があります。
無料相談でも、こうした回答のコツは教えてくれますから、どのように答えるべきか意見をもらって回答しましょう。
無回答だと、相手を怒らせて内容証明や訴状が飛んでくる心配もありますから、返事は必ずしておくようにしましょう。
商標権を侵害したと認められていても、悪質ではなく、ウッカリだった、今後は使わない、ということであれば、少額の和解金で納められます。
今後は新たな名前を付ける前に、登録商標ではないか?をチェックする必要もありますね。その方法については、別記事でご紹介します。
友達にも鳶の事を教える。