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【鳶の確定申告】医療費控除をかんたんに利用しよう!

医療費控除が簡単になりました

鳶職人をはじめとする建設業の方は、整体や整骨院などにお世話になることも多いですね。
家族が増えたり、特に出産費などを払ったりすると、1年間の医療費が結構大きくなるものです。

「去年は病院によく通った。」

と思う人は、医療費控除が利用できないか調べてみるといいかもしれません。
今年からやりやすくなった、確定申告の医療費控除についてまとめます。

医療費控除とは・・・年間の医療費が一定金額を超えると利用できる制度

最初に医療費控除について簡単にご説明します。
医療費控除とは、年間で支払った医療費の一部をその年の収入から差し引かれることで、払うべき税金が安くなるという仕組みです。
対象になるのは主たる収入を得ている鳶職人本人はもちろん、同居する扶養家族がいる場合はその人たちのために使った文も合計して計算されます。

以前は、「収入を一つにする世帯全員の医療費1年分を計算しなければいけない」という面倒くささと、「領収書を全部残しておかなければダメ」というのが問題で、これまで敬遠されてきました。ぶっちゃけ使いにくい制度だったんです 。

ところが、昨年から制度が改正されて、

・保険組合が送られてくる医療費通知書

を添付することで領収書が不要になりました。

1年分だと5、6枚、この中から最初から外れるものを差し引いて合計金額を申告書に書けばいいことになっています。
便利になったのだから「使わないともったいない制度」と言ってもいいでしょう。

くわしくはこちらもご覧ください。

医療費合計が10万未満でも差し引ける場合もある

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「医療費控除ってさー、10万超えなきゃダメなんじゃないの?俺んち10万も払ってねーから対象外だよな。」

と思い込んでいる人、結構多いんですが、共働きで奥さんが200万円以下の年収の場合ちょっと話が変わってきます。
医療費控除は、同じ世帯の中で働いている人が二人以上いる場合、どちらが利用してもいいというルールがあるからなんです。

年収が200万未満の場合は「総所得の5%」を超えた金額が医療費控除の対象になります。
年収が200万でも、所得控除をしたら100万だった、なんて場合は差し引かれる金額は5万円ということに。
これだと、年間医療費の合計金額が10万未満でも、数万円は医療費控除の対象にできることになります。

医療費通知書から差し引かなければいけない金額とは?

「医療費通知書」には、平成29年分の12月の医療費が一緒に書き込まれていたりすることが多いです。
この分は差し引いて申請申告しなくてはなりません。生命保険や共済などで補填があった場合は、その分も差し引かなければなりません。

反対に、「平成30年12月31日までに払ったのに医療費通知の中に掲載されていない」ものは、領収書をもとに金額を書き加えて申請するようにしましょう。領収書の添付は必要なく、自宅で保管しておくようにします。

しっかり計算して賢く節税しましょう!

友達にも鳶の事を教える。

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