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【鳶の確定申告】いる?いらない?確定申告が必要な人チェック!

確定申告の締め切りまでもう少しです!

「申告ぅ?オレ、年末調整終わってんじゃん。」

「個人事業主じゃないから、関係ないっしょ?」

いえいえ、分からないですよ?
サラリーマン鳶職人だって、特定の条件に当てはまれば確定申告しなければならないし、「やらないと損をする」場合もあります。

あなたは大丈夫ですか?申告が必要な人になっていないか、改めてチェックしていきましょう!

・給料以外の収入がある場合は申告が必要

2か所から収入を得ている人は確定申告が必須と考えて良いでしょう。

・退職して年末調整を受けていない人

・2018年の1月から12月の期間中に転職した人

・2018年に独立して一人親方になった人

年末調整を受けていない人はもちろん、前職の職場から源泉徴収票を今の会社に提出して年末調整していない場合、その分を含めた年末調整になっていない可能性があります。

この場合は前職の源泉徴収票が必要になります。
独立して請負で仕事をしている場合は、個人事業主として確定申告をしなければなりません。

・バイト・副業している人

最近は、アフィリエイトやオークションなどで収入を得る場合もあると思います。
こういうものも「雑収入」といって、一定金額を超えると申告の対象になります。
給与以外の収入の合計が20万を超えている人は要注意です。

・不動産・株式の売買をした人

投資用不動産など不動産の売買があった場合は、原則確定申告をする、と思っておきましょう。
賃貸用の不動産から家賃、地代を受け取っている場合は不動産所得に当たるため、やっぱり申告が必要になります。
株式の場合は、証券会社から送られてくる申告用の証明書が必要になります。

・贈与・相続があった人

一定金額を超えると確定申告が必要になります。
受け取った内容で変わるので、税務署や税理士に確認が必要です。

・やらないと税金払い過ぎになる可能性がある人

しなくても良いんだけど、申告しないことで税金払い過ぎになって損をする場合もあります。
以下に当てはまる人は「申告した方がオトク」な可能性があります。

・医療費で10万以上払った

特にお子さんが生まれた人や、2018年中に怪我や病気などで長期入院・通院治療をしていた人などはぜひ確認しましょう。注意すべき点は「世帯全体の医療費合計」が対象になること。以前は領収証を残しておかなければ利用できなかったのですが、昨年度から医療費通知書(医療費のおしらせ、など、医療を受けた人の氏名、日付、医療御機関名、受診区分、回数、医療費、保険補てん額、窓口負担金額の全てが掲載されているもの)を利用してカンタンに作れるようになりました。

生命保険などの補てんがある場合など少しややこしいので、初めての人は、税務署に出向いて提出するのが良いでしょう。

・住宅ローンを払い始めた

マイホームを買ったり、自宅をリフォームしたりして住宅ローンを払っている場合、いわゆる住宅ローン減税を受けられる場合があります。年末調整で既に利用している場合は対象外ですが、確認しておくといいでしょう。

・ふるさと納税をした

「ふるさと納税ワンストップ制度」を利用しないでふるさと納税をした場合は、自分で各艇申告をしないと、納税した分の還付が受けられません。忘れず手続きしましょう

・国民健康保険、国民年金を払っている

業務委託や請け負いなどで、自分で国保や年金を払っている人は、会社員のような勤務形態でも税務上は個人事業主扱いになっている可能性があります。勤務先にも確認してみましょう。源泉徴収票の収入の種類が「報酬」になっていたら、確定申告しないと払い過ぎになる可能性大です。

前年の申告もさかのぼってできる場合も!

いかがでしたか?当てはまる人は、ぜひ一度、税務署に相談してみるのがお勧めです。
昨年申告をしておらず、払い過ぎた税金がそのままになっている可能性もあります。
そういう場合でも、申告をすることで所得税や市民税の払い過ぎ分が戻ってくる場合もあるので、一度税務相談を利用してみるといいでしょう。

友達にも鳶の事を教える。

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