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【鳶と外国人就労】違犯してもダイジョーブ!国際免許証のウソ・ホント?

国際免許証ってベンリだよー!

「違反しても点数ヒカレナイね!OKOK!」

「オマワリサンに止められたら「ワタシ、ニホンゴ、ワカラナイねー。」でダイジョブ!違犯、カンケーないね!」

「国際免許証の期限切れたら、ニホンの免許証に切り替えすればノープロブレム!!」

・・・えっ?それホント?大丈夫?

「センパイから聞いたよー。ガッコーの説明とチガウけど、センパイOKだった!」

国際免許証に関するルールはしばしば変更されます。
間違った情報が伝わっていると、後々大変なことに!
誤解されやすい国際免許証での違犯運転行為とその処分について、一度見直しをしておきましょう!

誤解その1!点数は引かれなくても罰金処分は国内免許と同じ

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一昔前は国際免許証で違反をしても点数が引かれないから大丈夫!
とか、シートベルトや一時停止などの軽微な違反なら問題ないと思って、「やりたい放題の違反しまくり運転」な人も多かったそうです。

確かに国際免許証での運転違反運転行為で減点はされません。
しかし減点以外の罰金や処分については国内免許証と全く変わらないことになっています。

国際免許証だからといって罰金が免除されるというわけではないので、違犯は割に合わないということに。

誤解その2!日本語が分からなくても違犯運転は処分される

覆面パトカーや一斉取締で捕まったら、日本語が分からないふりをすれば逃げられる。
これ一昔前の在住外国人の間では、結構真面目に言われていたみたいですね。

旅行者・労働者に関係なく、日本語が不自由な外国人が運転していて違反行為をした場合は日本語が分からないので処分されないなんてことは全然ありません。

地域によっては英語ができる警察官を配備していたり、通訳ボランティアを確保していて母国語できっちり違反内容を説明できるように準備しているところも増えています。

重大な違反行為の場合は英語と日本語が併記された呼び出し状が届いたなんて話もあるくらいです。
日本語が分からないふりをしても効果がないばかりか、 後でバレたときに印象が悪くなるだけで、メリットはないと思っておきましょう。

誤解その3!国際免許証で違反をすると 日本の免許証が取りづらくなる!

国際免許証の違反は日本の免許証を取ってしまえば問題ない、と思っている人多くないでしょうか?

誤解その1で書いた通り、 違反運転に関する処分は国内免許証国際免許証を関係なく行われます。
もっと怖いのは、国際免許証でも違犯記録は残るということ。
このため、外国免許証から日本の免許証に切り替えようと思った時に一気に違反運転者扱いにされてしまうことになります。

特に国際免許証の有効期限は取得してから1年となっていて、出国する前に申請するので、うっかり期限が過ぎているのを忘れたまま運転して捕まってしまうと、無免許運転に!高額の罰金と免停を食らうことになります。
更に、免停期間中は国内免許への切り替えも自動的に出来なくなってしまうんです 。

「期限切れちゃったから、手書きで書き換えておこう!」なんてことをすると、公文書偽造などの重い犯罪扱いで逮捕される危険もあります。期限が切れる前に、外国免許証からの切り替えを早めに済ませておく方が良いでしょう。

国際免許証だから大丈夫というのは、 外国人が少なかった時代のルールが未だに都市伝説として残っているだけ。
違反はそれなりのデメリットを受けますから、しないに越したことはありません。安全運転で行きましょう!

友達にも鳶の事を教える。

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