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知っておきたい労災で受け取れる保障

労災ってぶっちゃけどんな補償がある?

鳶親方も、ワカトビも事故や怪我は心配の種になります。
ないにこしたことはない、といっても、「絶対」がないのが、この業界。
生命保険に入りにくいことも含めて万が一のことは、知っておいて損はありません。
こういうとき頼りになるのが労災です。事故・怪我発生の時に受け取れる保障についてまとめます。

働けない期間を補償してくれる労災

仕事がらみの怪我、病気を補償してくれる労災は、大きく分けると「働けない期間の補償」と「死亡した時の補償」に別れています。
働けない期間の補償はどんなものがあるのかを、まず見ていきましょう。

●治療費(療養(補償)給付)
●大きな怪我への給付(傷病(補償)年金、傷病特別年金)
●休業している期間中の給与(休業補償)
●介護費用(介護(補償)給付)
●後遺症への給付(障害(補償)給付、障害特別支給金)

これらの補償は、自己負担なしで利用できます。本人だけでなく、怪我や病気になった人の介護で必要になる費用や、後遺症(障害)が残ったときも給付金が受け取れます。

保険1

亡くなったときは家族への補償もしてくれる

仕事中の事故で亡くなってしまった。こういうときにも労災から給付が受けられる場合があります。

●死亡した時の葬儀費用
●死亡した時の遺族補償(遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金)
●死亡した時の子どもの学費((労災就学援護費、労災就労保育援護費)

家族がいる場合は、奥さんや子ども、子どもの進学費用への補償もついています。そうはいっても「労災だけで、小学校から私立、大学までOK!」なんてことはないので、お子さんがいる鳶は、一般の保険もしっかり入っておくことは必要ですね。

現場だけじゃない「通勤中」も条件次第で適用範囲

労災には

●労働災害
●通勤災害

の2種類があります。通勤災害とは通勤中の事故で、怪我、病気、 障害、死亡が起きた時に補償がおりる労災のこと。自己負担金200円を除く費用が補償されます。

ただし、「通勤」の定義が細かく決められていて、

①自宅住の場合・・・住居と就業の場所との間の往復
②兼業している人・・・厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③単身赴任など・・・上記①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

これらにプラスして、「合理的な経路及び方法」の通勤であることが条件になっています。

何だかややこしいですが、労災の場合は労働災害でも通勤災害でも「認定」が下りないことには補償もされないルールがあります。
良くわからない時は、最寄りの社会保険労務士や労働基準監督署で相談してみるといいでしょう。(職人さんの場合は務めている会社の社長に相談してみると紹介してくれると思いますよ!)

まとめ

保険は何かあった時に初めて役に立つ備えです。とはいえ、「何か」が起こらなければ入っていても何の得もないかと言われればそうでもありません。
保険をしっかりとかけている、ということ自体がその人が将来を考えているきちんとした人であるという一種のステータスになり、社長や元請けからの信頼にもつながってきます。更にこれからの建設業界は保険に関する意識がどんどん高くなり、保険への加入はそう遠くないうちに実質必須になると言われています。(このことについては今度別の記事でお話ししましょう。)

「入っているといいよ」、ではなく「入っていないとダメだよ」になりつつある今、先手を打って保険に入っておくことを強くお勧めします。

友達にも鳶の事を教える。

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