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【鳶と外国人雇用】外国人との雇用契約のチェックポイント

遂にスタートした新外国人雇用!

4月からスタートした、新しい外国人雇用制度!
現在に至るまで説明会なども開かれていたようですが、話を聞いているだけだと細かいポイントは分かりづらいことが多いですね。

今回は、外国人雇用スタートに向けて、「最初の一歩」にあたる雇用契約について、重要なポイントをまとめて解説します。

雇用契約書は必ず作らなければならないもの?

外国人労働者を雇い入れるときに、最初に不安を感じるポイントが「雇用契約」ではないでしょうか?
現在の外国人雇用でも雇用契約を結ぶには、雇用契約書を作ることが勧められています。

80年代から建設業界で働く外国人は年々増加していく一方で、ビサなし、不法就労も増加しています。
その一方で、不法を自覚している外国人側の弱みをいいことに、労働基準法で禁止されている「タコ部屋」や、最近では外国人研修生問題など、事業主側が雇用契約も結ばないでこき使うような働かせ方が広まり問題視されてきました。

日本人側にも「外国人だから、テキトーに使っとけばいいや」といった、安易な考えで自覚しないまま違法労働をさせてしまって、労働基準監督署から指導されてしまう事例もあるようです。

こうした背景を考えると、「外国人労働者にも」というよりは、「外国人労働者だからこそ」しっかりした雇用契約書を作っておいた方が安心といえそうです。

雇用契約書に必ず書かなければならない内容を確認しておこう!

書類

雇用契約書を作る時に、外国人だから日本人とは違った内容を特に盛り込まなければならない、という規則は今のところはありません。
基本的には日本人向けに出されている雇用契約書と同じく、以下の内容だけは確実に入れておく必要があります。

・職務内容(鳶職人の場合なら、「鳶工」や「足場設置・解体作業」など、具体的に)

・就業場所

・勤務期間(残業が発生する場合は、就業規則の内容も確認する必要があります)

・職務上の地位

・給与(締日と支給日、税金や保険などの控除についても明記しておくこと)

この他、住宅手当や寮の提供などをする場合、制服や道具類の扱いなど、こまごましたことが必要になってくるものと思われます。
職業習慣や文化が違うことから、お互いに自分に都合よく「理解しているだろう」と思い込んで説明を端折ってしまうと、後々、思わぬ誤解で振り回される心配があります。
「こんなことも書くの?」と思われる程度でもいいかもしれません。

ただし、給料で日本人より極端に低賃金にする差別をすることはNGです。

外国人用と日本人用を作らなければダメではないが・・・?

この場合心配されるのはやっぱり「言葉の壁」ですね。外国人労働者を雇い入れる場合、相手国の言語で書かれた契約書は必須なのでしょうか?

これは雇い入れられる外国人側の日本語能力を見て、フレキシブルに対応せざるを得ないのが現状かもしれません。
原則、出来る限り相手側の言葉で対応できる人がいることがのぞましいですが、地方だと通訳・翻訳の人材が乏しいことも十分考えられます。

急場をしのぐ意味なら、ネットの翻訳機能なども活用しつつ、出来る限りコミュニケーションをとれる現場努力も必要となることも考えられます。

各都道府県ごとに、「国際交流センター」などの、外国人との交流を目的にした公的施設や団体もあります。
BBSなどでも通訳、翻訳を手伝ってくれる個人や団体もあります。
これらの公的リソースも活用しつつ、なるべく厚いコミュニケーションをとるように工夫してみるといいかもしれません。

友達にも鳶の事を教える。

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