車を廃車にして、ナンバー返したはずなのに、いきなり税金の請求が来た!・・・なんて話、聞いたことありませんか?
車もう無いのに、コレ払わなきゃダメなの!?払わないままにしといたら何かマズイ?督促状が来ないようにするためにはどうしたらいい?放置すると大変なトラブルになってしまうこともある、廃車にしたクルマの自動車税についてまとめます。
廃車にした車でも自動車税が課税されることもある!
まず、廃車にしてすでにスクラップにした車であっても、廃車にしたタイミングによっては、課税される場合があります。
町鳶のマイカーで良く見る軽トラなど、軽自動車の税金は、毎年1月1日時点に1年分を請求する決まりになっています。ということは、
12月31日までに廃車手続をしてないと、請求の対象になってしまうこともある!
ということ。もし、廃車にしたのが年越し後だったら、これはもう仕方ないので、この分は払わなければなりません。諦めて支払いましょう。「えー!?金がないんだけど!?」という場合、nanaco+クレカコンボで、一旦払って、実質的な支払期を先延ばしする方法もあります。
普通車の場合は、ちょっと違っていて、課税の基準は4月1日です。ところが、なんと廃車した翌月以降の税金は、手続をすると返してもらえる場合があります。これは廃車手続を自分で行った場合。業者に頼んだ場合は、見積額の中に返還される税金も含まれていることがほとんどですから、還付がされる場合はありません。
この場合、廃車にしたタイミングで納税の方法や還付の方法なども変わってきます。ちょっとややこしいので、詳しくは別記事でご案内しましょう。
ずーっと前に廃車した車の納付書がドカっと送られてきた!!
廃車手続をしたのに、納付書がずっと送られてくる!こういうトラブルが時々相談サイトなどで見かけることがあります。
「廃車手続の書類も貰ったのに、なんで!?」とびっくりしてしまいますね。
これは、廃車(抹消登録)だけ済ませて、自動車税の手続が済んでいない場合起こります。
自分で解体屋に持ち込んでナンバーの返還をしていない、業者がいい加減なところで、必要な手続きをきちんとしてくれなかったなど、原因はいくつか考えられます。手続を済ませていないのはミスなので、とりあえず払わなくてはなりません。
こういう場合は、とにかくすぐに、請求もとである自動車税事務所へ問合せをして、事情を説明した上で分割払いなどの相談を行いましょう。陸運局での抹消手続がキチンとされている場合は、改めて自動車税事務所で手続をとることで、翌年以降の請求をストップできますから、その相談も含めて、とにかく一度、確認の電話を入れてみましょう。
スクラップにしていて車両がない場合は、手続をすることで税金の納付を減らせるなどの場合もあります。まずは管轄の自動車税事務所へ電話しましょう。
友達にも鳶の事を教える。