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【鳶とお金】国保料を安くしてもらえることはないの?

突然、会社が倒産した!地震や台風の大規模災害で、現場が被害を受けた!思わぬ事故に遭って仕事ができない!

人生は一瞬先は闇、災害や事故で収入が途絶えることがないとは限りません。特に困るのが「怪我(病気)して、病院に通ってる、入院してるのに、健康保険料が払えなくなる」場合。元気になれば仕事をしていくらでも返せるけれど、今だけ、ちょっと助けてほしい。

そんな時、分割納付とともに、国保の保険料そのものが安くしてもらえる場合があります。

国保の保険料を下げてもらえる「減免」

国民皆保険制度を導入している日本では、日本国籍を持っている以上はどこかの健康保険に入らなければいけない決まりです。20歳を過ぎた人は自動的に国保の保険料を払う義務があり、どこかの社会保険に入っていなければ請求書が飛んできます。

しかし、自治体は怖い借金取りではないですから、どうしても、どうしても払いようがない、とか、国保料を払うと生活できなくなって一家心中の恐れがある、という状態でも「払え!」というわけじゃありません。

「払えません!」と市役所で相談すると、事情を詳しく検討して、状況に応じて国保の保険料そのものを下げてもらえる場合があります。これを「減免」といいます。

減免の方法は2つある!

保険2

国保の減免は、年度の最初から自動的に行われる場合もあります。

国保料は収入に応じて保険料が決められるので、確定申告の結果が一定以下の所得だったら、自動的に「●割減免」と基準額よりも割引きした保険料にしてもらえます。

突発的に払えない状況が発生して、保険料を何とかしてほしい!という時は、市役所の国民健康保険課などに収入や「事情」を証明できる書面をもって相談に行きましょう。相談そのものは、ヨメトビが夫の代わりに出向いてもOKです。

減免の場合、計算し直された保険料をきちんと期限通り払っていれば、保険証は1年が期限の長期保険証が出してもらえます。

減免してくれる「審査基準」は自治体によってまちまち

減免してもらえる基準は各自治体ごとに違っていますが、例えば、

・自然災害で被害を受けた
・事故による大けがで収入が激減した
・会社倒産で失職した

などの場合は交渉する価値アリです。減免ができなくても分納の手続きを取ることで、急場をしのぐこともできますから、とにかく相談してみましょう。

友達にも鳶の事を教える。

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