仕事関係の不祝儀で包むお香典は経費になる?
自営業親方や社長さんになると、仕事関係の「お付き合い」が増えるもの。
「取引先の凸凹建設、社長の親御さんが亡くなって、新盆に呼ばれた。」
「▽△仮設のAさん、交通事故で・・・」
突然の事故や、新盆のお招きで包むお香典も、1年分積もり積もると結構大きな額になります。
「仕事関係の出費なのに、領収証ってもらえないもんな・・・。」と諦めていませんか?
実は!仕事関係で出費したお香典は経費にできるんです!
正しく手続きをすれば、お香典だけでなく、ご祝儀や出産祝いなども経費にすることができます。これにはちょっとしたコツも必要です。次から見ていきましょう。
金額は香典袋を撮影でOK!
節税できるのは嬉しいけれど、問題は「払った証拠」が必要になることです。確定申告で経費を取るためには、領収証などの支払ったことを証拠する書類が必要になります。
お香典の金額は、相手との関わりによって一定ではありません。お祝い金の領収証を出してもらうのは、よほど親しい関係でも失礼に当たりますよね。つまり、これらのお金は原則的に領収証が取れないのです。
では、どうやって払った証拠を出せばいいのでしょうか?いくつか方法があります。
・渡す前の香典袋を、裏表写真に撮っておく
・お通夜、お葬式、法事等で渡される、会葬御礼や、香典返しについてくる挨拶状を残しておく
・手帳にメモ書きをして、払った金額を記録しておく。
うっかり、写真をとり忘れた時は、会葬御礼とメモを残しておくだけでも経費につけることは可能です。反対に、写真やメモだけ、会葬御礼やお礼状だけ、だと後日に事務監査を受けた後、怪しまれてしまう恐れありです。
「本当に通夜や葬儀に行ったの?」
「焼香しただけで、香典持って行かなかったんじゃないの?」
など、どちらか片方だけだと疑われる心配があります。「香典を持参して参列し、私て来た」がわかるように、セットでノートなどに貼り付けて、日付を書いて保管しておきましょう。
香典は帳簿上「ナニ費」になる?
払った証拠だけあっても、帳簿にちゃんと載せないと経費として落とすことはできません。でも、経費の勘定科目には「香典」だの「不祝儀」なんて費目はありませんね。こういうものはナニ費で落せばいいのせしょうか?
答えは「交際費」です。仕事に関わる交際で出費したお香典ですから、仕事関係の交際のための出費、と見なされます。会計ソフトによっては、接待費と交際費を一緒にして「接待交際費」としている場合があります。そういう場合は、わざわざ分ける必要はなく、接待交際費の費目で帳簿に入れておけば問題ありません。
適切な手続きで、合法的な節税をめざしましょう。
友達にも鳶の事を教える。