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【鳶とお金】まだ間に合う!国保年金の未払いは年内処理で!

「年金なんてまだ先の話だし、俺らに関係ねぇよなぁー。」と思っているワカトビ、割といるようです。ちゃんと保険料は払っていますか?

社会保険事業所の会社で10代から職人歴スタートしていると、社会保険料は天引きがルール。社会経験全般が少ないせいもあって、年金まで意識が回らない人も多いのではないでしょうか。

今回は一人親方でありがちな年金の未払いと、解消期のソントクについてお伝えします。

こんなに違う!会社員鳶と一人親方の社会保険

10代鳶職人が、会社員として働く時と、個人事業主でやる場合、社会保険の「しくみ」はかなり違いがあります。

個人事業手で一人親方をしている場合、社会保険料は全て終えで払わなくてはいけません。
健康保険は住まいのある自治体の国民健康保険や、建設国保、年金は国民年金などに加入して自分で月々の保険料を納める必要があります。

ところが二十歳になった途端にスタートする国民年金は、早く入門した若鳶ではうっかり払い忘れているパターンが意外と多いようなのです。

実は、国民年金は「20歳から60歳まで」しか入れないので、10代で個人事業主になっている場合は、「入れない」んですね。
国民年金は ハタチになった月から自動的に、納付の義務が発生する仕組みなので二十歳になった途端に国民年金の支払いがスタートされることになります。
そして、国保や社会保険料は「払った金額は全部、税金の控除の対象になる」んです!払わなければいけないなら、確実に済ませた方がお得と言えますね。

どうせ払うなら年内に! 控除対象になる支払いは12月末日が締切!

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未払の国民健康保険や国民年金がある場合、節税上はいつまでに払うのがお得でしょうか?
納付の時期が過ぎていないなら、12月31日までに払ってしまった方が、今年の分の税金からはたくさん引いてもらえることになります。

期日を過ぎてしまっている場合でも、延滞金の請求が来る前であればそのまま納付が済ませられる場合もあります。
手元のお金にゆとりがあれば、税金の支払いは 早ければ早いほど、お得と言えます。

未払を放置しておくと、鬼ほど恐ろしい「取り立て」が来る可能性もなくはないのです。
国民年金、ほったらかしになっていないか?もう一度確認してみましょう。

フトコロに余裕があれば「先払い」で控除!

年金や健康保険の場合、その年の1月1日から12月31日までの支払いが社会保険控除の対象になります。
未払いがなく、フトコロにゆとりがある時、「来年1月以降の年金」を先払いしておくと、その分も今年の控除で差し引いてもらえるんです♪
余裕ができた分で、翌年以降をまとめ払いに切り替えると、割引されて、更にオトクになりますよ!

友達にも鳶の事を教える。

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