職人が解雇になる。と、次に必要になるのは何だと思いますか?
正解はズバリ、辞めるまでの給与その他の支払いですね。
「どーせクビなんだから、払わないでいいだろっ!」なんて乱暴なことを言い出すと、次にやってくるのは
労働基準監督署の立ち入り検査!!
なんて恐ろしいものになりかねません。払いはキッチリ明朗会計が一番です!
でも、実際に退職者の最後の給与賃金その他の払い、結構な割合で計算間違えが多い!!
というわけで、今回は間違えやすい退職所得の源泉徴収についてまとめます。
給料みたいだけどそうじゃない!解雇予告手当の源泉徴収
職人を解雇したときに、解雇を言い渡した日から、実際に離職する(仕事を辞める)日までの日数が30日未満の場合、解雇予告手当の支給が必要になります。
万一ソッコーで止める前日にクビを言い渡される「即日解雇」の場合では、まるっと30日分を支給しなくてはならなくなります。
リストラも珍しいことではなくなったイマドキの日本、「カイコくらいでビビッてて、モスラのDVD見られるか!払えばいいんだろ!」なんていってる場合じゃありません。
解雇予告手当は「退職手当」と言われるお金で、普通の給料とは全く違った種類の収入になります。
早い話が「働いてないのにもらうお金」なので、「労働の対価」である賃金給料とはベツモノになります。
そのため、所得税の源泉徴収税率が給料よりも高い!という違いが!
給料と同じ金額で計算してしまうと、後日面倒なことになる可能性があります。
実際に控除しなければならない金額は、職人に支払うべき解雇予告手当の額で変わってきますから、解雇することが決まったときには計算をしておくようにしておきましょう。
退職金からも源泉徴収が必要に
職人の勤務年数や、会社(事業所)によっては、職人が辞めるときには退職金を支給する決まりになっているところもありますね。
「退職金?んー??センベツならくれてやってもいいけどよー、今回の職人は問題あるからクビにしたんだから、退職金カットで。」
なんてな風に、親方の勝手できめちゃうのはNG!
退職金は会社の就労規則に準じて決められるもので、就業規則に退職金規定画ある場合は、そのルールに従って支給はしなければなりません。
社長の気分で就業規則破りはNGなんです。この場合は退職所得として、解雇予告手当と同様源泉徴収をしなければなりません。
もちろん、就業規則や雇用契約で退職金規定をきめていない時は退職金を払う理由はないので、支給する義務はありません。
センベツを出したい場合は社長のキモチでポケットマネーから出してあげてくださいね。
友達にも鳶の事を教える。