「そのロゴ使えません!」会社のロゴが意匠登録されていたら!?
足場会社を立ち上げて、かっこいいロゴマークを用意したのに、
「そのロゴ、意匠登録されてるのにそっくりなんで、使えません。」
って、どーゆーことよ!?そもそも、意匠登録ってナニ!?
金払ってデザインしてもらったのに、どーすんだよ、コレ!?
こんなことにならないために、ロゴマークを決める前にしておきたいことをまとめます!
ロゴやデザインの著作権を守る「意匠登録」
まずは、「意匠登録」ってなんなの!?って疑問が浮かびますよね。
意匠とは「デザイン」のこと。
会社のマークであるロゴや、例えば制服のデザイン、建物の外観なんかも「意匠登録」の対象になることがあります。
登録されると、登録した人だけに利用する権利が発生するため、他の人が同じデザインや、似たデザインを使うことができなくなってしまうんです。
別記事で紹介した「商標登録」のデザイン版、と考えると分かりやすいですね。
怖いのが、意匠登録も商標登録も、独占使用できる権利が生じるのは「登録した順」になっているところ。
つまり、古くからずーっと使っていたものだったとしても、登録をしていなかったばっかりに、自分の権利を主張できなくなってしまうケースがあり得ます。
他人に真似されたくないデザインだったら、意匠登録をして、自分に独占使用する権利を確保しておく必要があるということです。
安上がりにデザインを頼んだばっかりに・・・!ということも
最近では、オンラインでロゴデザインを引き受けてくれるデザイン事務所や、クラウドソーシングのように、たくさんのデザインから安くて良いものを選べるコンペを手軽に利用できる方法が広まっていますね。
ただ、こうした方法で注意したいのは、応募してくるデザイナーもビギナーだったり、アマチュアだったりして、気づかないまま意匠登録済のデザインに似たものを提案してきてしまう危険性があることです。
依頼する方も意匠登録の知識がないと「意匠登録されたものに似ていないこと」をきちんと伝えないまま募集・依頼をしてしまって、後になって大きな問題になるケースがあります。
クラウドソーシングやオンラインのデザイン事務所は顔が見えない取引になるので、契約段階での条件がとても大切です。不慣れな新人デザイナーに初めてロゴを依頼する場合では、お互いに「大丈夫なつもり」で、次章のような落とし穴に落ちる可能性もなくはありません。
知らなくて・・・でも損害賠償が発生する?
意匠登録も商標登録と同じように、「登録されていることを知らないで使っていた」も侵害とみなされてしまいます。
なぜなら、調べる方法があるのに調べなかったから。
意匠や商標は登録情報を調べることができるよう公表されていて、オンラインで検索できる特許情報プラットホーム(J-Plat Pat)もあります。
つまり、意匠登録をしている権利者から「使っただろう!」と怒られてからでは、完全に手遅れ。
状況によっては損害賠償請求が発生したり、裁判沙汰になるケースも「絶対ない」とは言い切れないのです。
このようなパターンに陥らないためには、実績を積んだデザイン事務所や、弁理士のチェックを受けるなど、ロゴをリリースする前段階の安全措置をしっかりとって置くといいでしょう。
友達にも鳶の事を教える。