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【鳶とお金】片づけをする前に!罹災証明対策まとめ

台風19号を始めとし、ここ数週間断続的に続く水害の被害を受けた皆さまにお見舞い申し上げます。

水の引いた地域ではそろそろ片づけが始まっているなか、余りの被害にショックが大きくて
「早く片付けてしまえ!!」と状況を改善することに目が向いてしまうもの。

しかし!「片づける」前にしておかなければならないことを忘れてしまうと、被害の救済や補償が受けられないくなってしまうこともあるんです。

自然災害の被害のあと、片づけ前に行っておきたい「罹災証明対策」についてまとめます。

損害保険請求に必須の罹災証明とは?

台風、地震、高波などの被害で住宅、事業所(会社の社屋や個人事業主の事務所)、現場が被害を被ったとき、災害保険に加入していれば保険金が降りることで被害の補てんをする希望があります。
全額はムリでも、災害でうけた損害をちょっとでもカバーできるのならば、利用できるものは使いたいのは人情ってもんです。

損害保険(損保)を利用するために必須の書類が罹災証明です。

「なんだか、聞いたことあるような気がするけど、そんなのどこで手に入るんだよ?」

というギモンが出てきますよね。

罹災証明は、各市区町村(自治体)が、災害の被害者(罹災者)の方々からの申請によって、住居等を調査して、被害の状況を証明する書類です。

実際に受けた被害の状況に応じて段階的に

・全壊

・大規模半壊

・半壊

・一部損壊

の四段階の認定がされます。

住宅用以外の建物(店舗や事務所、資材倉庫など)は「非住宅」として証明を受けることができます。

大規模自然災害では、人力で行われている調査に時間がかかり、すぐに証明を発行することは難しくなりやすいです。
ですから、申請だけでも早めに手を付けておくことが大切です。

調査まで待たずに片づけが必要な時は「被害状況の写真」を!

タイの現地調査が来るまで住宅や事務所の片付けができないとなると実生活にはとても迷惑がかかることになります。
「とても待っちゃいられない!とにかく掃除だけでも始めなきゃ!」という時には片付けを始める前の状態を必ずし、撮影して画像で残しておくようにすることが大切です。

罹災証明は被災直後の状況を基準に発給されるので、片付いてしまうと災害が起こった直後の状態がわからなくなってしまいます。
そうすると実際の被害よりも軽く見積もられてしまう恐れがあるんです。
罹災証明の段階は四つしかないので全損と半壊ではかなりの差がついてしまいます。

早く片付けたい気持ちはちょっと抑えて、まず必要な撮影を忘れずに行っておきましょう。

床上浸水は地盤面から45センチが分かれ目!

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水の災害で多いのは住宅や事業所の浸水被害です。
ところが罹災証明の場合は床上浸水に見えても対象にならない可能性があるので要注意です!

床上浸水とみなされるのは地盤面から45cm以上の浸水があった時に限られます。
床の高さが低いために45cm以下で床は水浸しになっていると床下浸水扱いになってしまうということに。

倉庫家土足で利用する事務所などは床下浸水扱いになるケースもあるので事前にチェックをしておくと安心です。

友達にも鳶の事を教える。

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