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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習【建築の資格】

【資格の概要】

5m以上のコンクリート造の工作物の解体や破壊などの作業を行う際、技能講習を終了した者を作業主任者として選任しなければならないと労働安全衛生法で定められている。作業主任者になるための技能講習だ。

【受講資格】

コンクリート造の工作物の組み立てなどの実務経験が3年以上

21歳以上

※学歴等により変わってくる

【講習内容】

コンクリート造の工作物の解体又は破壊に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

関係法令

修了試験

【資格取得でできる仕事】

コンクリート製建造物の解体において責任者として従事可能

友達にも鳶の事を教える。

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