今年も確定申告の時期がやってきました!
確定申告の期限まであと1週間を切り、バタバタしている鳶職人さんがたくさんいると思われます。しかも今年度からは「新しいルール」が増えたことで、より苦労されているのではないでしょうか。
その新しいルールとは、「平成28年度分から確定申告はマイナンバーが必要になった」というものです。
マイナンバーカードを発行していない場合でも、通知カードの写しと身分証明書の写しの添付が必須化されています。
「ええー!?通知カード?どっかいっちゃったよー。確定申告できないってことは、脱税?還付金もナシ!?」という困った鳶たちはどうすればいいのか?対処方法をまとめます。
ココが変わった!確定申告のマイナンバールール
最初に確定申告のマイナンバールールについて簡単にお伝えしましょう。
確定申告は平成28年度分の申告から、申告書にマイナンバーを書き込む欄がつくようになりました。
源泉徴収票を貰っているサラリーマンでもある鳶たちの場合は、会社から平成28年中にマイナンバーを申告するように申し入れがあったと思います。源泉徴収票もマイナンバーが入るようになったためサイズが変わって、以前より大きくなりました。
記入が必要になるマイナンバーは、申告者本人だけでなく、扶養する家族がいる場合は全員分が必要になります。
マイナンバーの記入をしない場合は、
●マイナンバー通知カードのコピー平成28年中に全戸配布済み)
●身分証明証(運転免許証や、健康保険証など)
の2つをセットにして添付しなければなりません。
つまり、
○自分のマイナンバーを把握している
または
○マイナンバー通知カードを保管してある
の、どちらかが必要になる訳です。
通知カードは再発行ができる
「通知カードぉ!?そんなもん、ねーぞ!?どうすんだ!?」と慌てるワカトビの場合、個人事業主の一人親方なのか、会社から給料を貰っていて、今年に限り申告が必要なのか?で話が変わってきます。
給料を貰っていて、マイナンバーを一度でも会社に申告したことがあれば、問題ありません。源泉徴収票を見れば自分のマイナンバーが書いてありますから、申告書にも転記すればOKです。今後忘れることがないように、どこかにメモしておきましょう。
個人事業主の場合、通知カードの再発行を申込むことで、マイナンバーの確認ができます。この場合は、自分で市役所などの窓口に出向いて手続して、3,4日の時間がかかります。支所などでは手続ができない場合もあるので、事前に市役所へ電話で問い合わせを行っておくとよいでしょう。
急いでいる時は住民票で確認
再発行を待っている時間的余裕がない場合は、住民票をとることで確認ができます。住民票をとるときに「マイナンバーを表示する」を選んで写しを出してもらいましょう。家族全員のマイナンバーが必要な場合は、住民票謄本、自分ひとり分だけ分かればいいなら住民票抄本をとればOKです。数百円の費用はかかりますが、急いで知りたい場合はこの方法であればもよりの支所でも対応ができます。
取得した住民票は運転免許証の更新であれば3か月先、パスポートなら6カ月先まで利用することができます。その他の免許証でも、期限内であれば利用できるものが多いようです。ついでにコピーを一部残しておけば、マイナンバー通知カードがなくてもマイナンバーを確認できます。
まとめ
以上のように、マイナンバーは知ろうと思えば意外と簡単に知ることが出来ます。
とはいえ、マイナンバーはこれから様々な場面で必要になってくるもの。その度に無くしてしまった!調べなきゃ!・・・というのは時間がもったいないです。今後のことを考えると、これを機にマイナンバーカードを作成してしまうのも良いかもしれませんよ!
友達にも鳶の事を教える。