近年重大な死亡事故が多発して当局の目が厳しくなっている煽り運転
危険運転致死傷罪などの名前で罪刑が課せられてきましたが最近この煽り運転が厳罰化の傾向に向かっています。
資材の運搬などで運転する機会の多い職人たちの煽り運転について最新のニュースからお届けします。
大阪堺市で起こったあおり運転による死亡事故
堺市で2018年7月2日に発生した煽り運転が原因で起こったバイクの追突事故で大学4年生の男性が死亡した事件では危険運転致死傷罪よりも重い殺人罪が適用されることになりました。
バイクを執拗に追いかけて、クラクションパッシング接近などを繰り返していた運転手。
あおり運転をした動機を「追い抜かれて腹が立った、殺そうとは思っていなかった。」と説明しています。
しかし裁判では、時速97㎞ものハイスピードで追突した行為を重く見て、殺人犯として起訴されることになったのです。
これまで、あおり運転が原因の事故で殺人罪が適用されることはなく、異例の事態。
社会があおり運転に厳しい視線を向けていることの表れと言えるでしょう。
通報で一発免停!あおり運転に認められる行為とは?
マスコミで頻繁に取り上げられているあおり運転、ですが、実際にどのような行為を行うとあおり運転と判断されてしまうのでしょうか?
具体的事例をドラレコの画像から見てみましょう。
このように、
・強引な割り込みと急ブレーキ
・クラクションやパッシングを執拗に行う
・背後からスピードを上げて追突するかのような急接近をする
このほか、大声で威嚇したり、ぴったりと並走して幅寄せをするなどもあおり運転と判断される可能性があります。
車好きの職人の中には、追い抜きのマナーが悪い車に「カッとなって怒鳴ってしまった。」「腹が立って、思わず爆追してしまった。」なんて経験はあるのでは?
しかし!こういった行為は、やられた側の運転手に恐怖心を与えて通報されると、あおり運転によって一発免停!に結びつく恐れがあります。
近年、取り締まりも厳しくなり、このように、突然警察官に止められる可能性もあることを知っておきましょう。
殺すつもりはなくても「未必の故意」で殺人罪に!
最初にご紹介した堺市の例では、「殺すつもりはなかった」と運転手は主張していましたが、認められませんでした。
「時速100キロ近い速度で追突すれば、バイクがどうなるかはわかっているはず。無事では済まないことを分かっていて実行に及んだ」というのが、却下の理由です。
殺そうと思っていなくても、ちょっとした気のゆるみから、ノリ、はずみでバカなことをやってしまった結果、殺人罪ではシャレになりませんね。
仕事柄、車での資材搬入、搬出が多い職人は、自分の運転に「あおり運転」と判断されるような行為がないか、セルフチェックをして、早めに改善しておくべきでしょう。
友達にも鳶の事を教える。