景気回復と言われてるのに実感イマイチですね
地方ほど思ったほど景気が良くなくて、相変わらずリストラされる人も出て来ている様です。
解雇で失業した!となったら「失業保険」を貰おう!までは思いつきますよね。
でも、「そのほかの社会保険」までは思いつかないんじゃないでしょうか?
今回は、リストラをはじめとした、解雇で失業保険をもらっているときの社会保障手続きを紹介します!
会社を解雇されたら社会保障の手続をすべし!
会社を解雇されると同時に、健康保険や厚生年金の資格はなくなってしまいます。
同時に、解雇の場合は失業保険が貰えるタイミングが早くなりますから、それぞれの手続をする必要があります。
「会社クビになって、失業保険から国保なんか払えねえし、バックレようかな・・・。」
「年金なんか貰うのずーっと先のことだし、どうせ再就職するまでのことだから放置でいいや。」
なんて思っていると、あとでガッツリ!追徴の納付書が届くことになります。
特に国保は放置すると、延滞金が加算されて請求されることに・・・!
まずは、会社をクビになったら、ハロワと市役所の両方に行く必要がある、と押さえておきましょう。
解雇されたら年金や国保は「安くなる」!!
いきなりですが、国民健康保険や国民年金には、解雇されて失業した場合、保険料が安くなったり一時的に免除してもらえる制度があるんです。
ただ、これを利用するためには、手続きの順番がとっても重要になってきます。
国民健康保険減免申請をするときに、
①失業保険をもらっている証明として、受給者証のコピーを添付しなければならない
②減免申請の理由欄に「11」(解雇で失業保険をもらっている)記入
この2点をクリアしなければならないんです。
失業保険はハローワーク(公共職業安定所)
国民年金、国民健康保険は管轄の市町村役所
で、それぞれ手続きを行いますから、
先に失業保険の手続きをしておくのがポイントです!
年金は年金事務所に電話して書類を取り寄せてもOK!
国民年金は、解雇で失職して厚生年金の資格をなくした場合、年金の納付を免除してもらうことができます。
手続きを取っておけば仕事が出来るようになってたくさん稼ぐ時期になってから改めて遡って年金を払うことも可能になります。
お住まいの市町村役所で手続きをするほか、年金事務所に直接電話をして必要な書類を取り寄せて郵送で手続きを行っても OK です。
この場合は失業保険の受給者証のコピーの他に、必要に応じて前年の所得が証明できるもの(例えば確定申告の控え)などをつける場合あります。
書き間違えて書いてしまうと送り返されて、再返送になるので、注意が必要ですね。
手続をしておけば、解雇で厚生年金の資格をなくしたところから遡って手続きを取ってもらうことはできます。
放置しておくと年金の納付書が来て請求 貯まる上、悪くすると将来もらえる年金が減ってしまう原因にもなるので、ぜひ、早めに手続きをしておくようにしましょう。
友達にも鳶の事を教える。