国籍関係なく鳶職人におそれられる「仕事中のケガ」
重い足場を扱い、技術が上がるほど高所作業中心になっていく鳶の仕事は、
注意一秒怪我一生!
が、そのまんま当てはまるような過酷な一面を持っています。
鳶職人の気がかりである「仕事中のケガ」は、当然、外国人職人にとっても心配なことのはず。これって、日本人と外国人で扱いは違うの?なんて素朴なギモンが湧きますね。
今回は、外国人労働者と労災、業務中のケガに関わる問題についてまとめます。
労災と外国人労働者の在留資格は関係があるもの?
まず、雇用契約を結んでいる外国人労働者と、労災保険との関わりを見ていきましょう。
外国人労働者の在留資格は、技能実習生、特定技能や、パートタイムで働く留学生などがあります。これらの在留資格で日本の会社や個人事業主と雇用契約を結んで働いている時に、「外国人労働者だから、労災は要らないのかな?」という疑問がでてくる事業主さん、雇主の親方さんがいるようです。
労災加入のルールは「一人でも従業員を雇っていたら加入しなければならない」となっており、雇っている人(雇主)は、国籍に無関係に労災への加入が必要になります。
在留資格の種類や出身国は一切関係なく、加入義務が 生じるため忘れていると雇主が責任を問われることになります。
留学生や不法滞在の外国人労働者だったときは?
外国人労働者と言っても、本職ではなくて、留学生の短期バイトだったり、日本人だと思っていたら、実は不法滞在のアジア系外国人だった場合はどうなるのでしょうか?
労災に関する限り、これらの場合でも働かせる限りは、必ず加入しなければならないということになります。
留学生でパート勤務であっても、雇っている、という点は変わりなく、その意味では不法滞在の外国人であっても同じ扱いです。
働いている労働者が偽名を名乗っていたのが労災手続の段階で発覚した場合などは、不法滞在などで他に問題が生じる可能性はあっても、労災そのものの加入義務には変わりはないようです。
外国人の在留資格の問題と、労働関連法との違反が複雑に絡み合うことになり、専門家の対応が求められると思われます。
労災加入を忘れていた外国人が仕事中に怪我をした時は?
在留資格と労災を勘違いしていて加入させるのを忘れていたら、現場で外国人労働者が怪我をしてしまった!
ある意味最悪のケースですがこんな時どう対応すればいいのでしょうか?
労災は原則強制加入ですから、 加入手続きをしていないことが分かった時点で、働き始めた日にさかのぼって労災の加入手続きをとり、保険金請求をするという事になります。
加入手続きをしないまま放置すると悪質な労災隠しとみなされることもあるので注意しましょう。
友達にも鳶の事を教える。