ユニックを操作するには免許が必要です
玉掛けはできるし、操作そのものはレバーの扱いだけで、さほど難しそうではないのですが、それでも免許がないとNG!
万一、事故を起こしてしまったら、エライことになります。
一方で中小企業が多いニッポン、資格があると手当が貰えて給料がUPしたり、できる仕事が増えることで転職に有利になるメリットも。
「けど、ユニックの免許ってどこで取れるの?」
「免許だろ?費用ってナンボかかるん?」
などなど、ユニック免許の「どうする?」をまとめました!
5トン以下のつり下げ荷重なら「小型移動式クレーン運転技能講習」だけでOK!
クレーン車(移動式クレーン)には、つり下げ荷重ごとで資格に区分があります。
そして、ユニックはつり下げ荷重5t以下。このため、資格も一番とりやすく、技能講習を修了するだけで資格取得ができるようになっています。
「でも、講習受けるにも時間がかかるべや?何時間くらい受けりゃいいんだべか?」
はいはい、もっともですね。これは、クレーンに関連した実務経験年数の有無、デリックなど、クレーンに関連する他の資格の有無などで少しずつ時間数が変わってきます。
最短で13時間、未経験無資格の場合だと最長の20時間の講習が必要ということになります。更に、学科・実技試験もあるのだとか(ない場合もあるらしく、このへん流動的)
この技能講習を修了した者は、つり下げ荷重5t以下のトラッククレーン(ユニック)のほか、つり下げ荷重5t以下のクローラクレーンのクレーン操作をすることができるようになります。
運転免許証と違って、持っていれば一生もの。有効期限はありません。費用は4万円程度から、と、極端に高くなく、取って置けばオトクな資格のひとつです。
小型移動式クレーン運転技能講習は全国の「教習所」で!
小型移動式クレーン運転技能講習は全国の「教習所」で受講ができます。
全国にある日本クレーン協会支部
などで技能講習を受け付けています。
Webから日程の確認、申し込みができるところが多いです。ぜひ、チェックしてみましょう。
この他、日立建機、労働基準協会などでも受講できるところがあるようです。管轄の建設協会、労働局などで尋ねてみると情報を持ってるかもしれません。
一発合格がキホン・・・不合格の場合の補講は1回のみ
小型移動式クレーン運転技能講習の厳しいところは、試験に落ちた場合。
一発合格を基本としているので、万一不合格になってしまった場合は、本人の希望に応じて補講を1回だけ受けることができる決まりです。
それでもダメだった場合は最初から受け直すしかできないそうで、「受講中、机で寝てた」なんてことをやっていると、合格はますます遠ざかる可能性があります。
持っていればオトクな資格ですから、なるべく短期集中で安上がりにゲットしたいもの。
上手く利用して収入UP、仕事の受注率UPへとつながるように頑張りましょう!
友達にも鳶の事を教える。