「トラッククレーン」を知っていますか?
「へ?トラッククレーン?聞いたことねーな・・・ユニックなら知ってっけど。」
それそれ!ユニックもトラッククレーンの一種です。足場や軽量鉄骨の組立、解体にはユニック大活躍の現場ですね。
「はあ?一種ってことは??他にもなんかあるの?」
ハイ、そーですね。トラッククレーンとユニックの関係、気になりますよね。
今回は、現場でおなじみのアノ車両、「トラッククレーン」についてまとめてみていきましょう。
トラッククレーンとユニック、どう違う?
最初に「ユニック」とは「トラッククレーンの一種」と言いましたが、これ、もうちょっと正確に言うと、「ユニックもトラッククレーンのひとつ」です。
「トラッククレーン」とは、「クレーンを搭載しているトラック」のこと。移動式クレーンと呼ばれることもあり、車両の形を指しています。
「ユニック」とは、古河ユニック株式会社という会社が製造販売している、トラッククレーンの名前。商標登録された商品名なんですね。
古河ユニックは日本で最初に国産トラッククレーンの製造販売を手掛けたトラッククレーンの元祖ともいえる会社で、「ユニック」という名称があまりにも有名なために、その他の同型車両も全部ユニックと呼ばれちゃっているということなんです。くさび足場がビケ足場と呼ばれるのと似たような流れですね。
ちなみに、古河ユニックのユニックは「赤いクレーン」が特徴。その他のトラッククレーンには、それぞれの会社が名付けた商標がつけられています。
トラッククレーンは「作業免許」を必要とする車両
「クレーンがくっついているだけで、トラックだし、操作っていってもレバーを動かすだけなら、ちょっと練習すればオレでもできるんじゃね?」
鳶の仕事をしながらチラチラみていると、そんな風に思うこともあるかもしれませんね。面白そうだし、ちょっとやってみたくなっちゃうワカトビも出てきそうです。
でも!面白そうでも、「ちょっとやらして!」は絶対ヤバイです。
なぜかというと、トラッククレーンは現場で実際に操作をするための「作業免許」を必要とする車両だからです。
つり下げ荷重に応じて、
・移動式クレーン運転士免許(5t以上)
・小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上、5t未満)
・小型移動式クレーンの運転の業務にかかる特別教育(0.5t以上、1t未満)
これらの資格を有しないまま作業をしてはいけないことになっています。
更にトラッククレーンの車両サイズによっては、普通自動車運転免許では運転できない場合もあります。
5tを超えると中型自動車運転免許、6.5tを超えたら大型自動車運転免許が必要になります。
制限がかかるのは「道を走る時」だけ
「ちょっと待て!この前、○○組の鳶が、ビル工事の時、敷地内でユニックの移動やってたぞ?あいつ、中型自動車免許なんか持ってたか?」
持ってない!?ナニ!?無免許運転!???やばくねえ??・・・と、こういう場面って、実は「工事現場あるある」なんです。
前述の移動に関する規制は公道を走る時についてのルール。工事現場の敷地内は「私有地」の中ですから、道路交通法の対象外ということに。
一応、「外から人が自由に出入りできないこと」などの制限はあるものの、違法にはなりません。
ただし、作業免許を取ってないのに、クレーン作業をしてしまうのはNG!違法行為は罰則適用の対象とされるばかりでなく、思わぬ事故を招くおそれがあります。
クレーン作業が必要になる場合は、有資格者に行わせるようにするのが原則です。
友達にも鳶の事を教える。