平成最後の年も残すところあとわずかですね!
テレビやラジオ新聞のニュースなどでも盛んに、
平成最後の
なんて文字がちらほらしてますね。
残すところあと数ヶ月の平成、ところで契約面についてちょっと気になることがありませんか?
「平成30年から平成32年まで」・・・とか。「平成32年!?ねーよ、そんなもの!」って焦っている職人親方いませんか?
平成が終了した後も続くことになっているこの契約書、大丈夫なんでしょうか?元号変更後の契約についてまとめます
平成は31年で終わっちゃうけど契約は続く?
平成は31年の4月で終了し、次の月からは「令和」になることが、すでに確定しています。
そういえば昭和が終わった最後の年(昭和64年)も、1月の一週間だけでしたね。
今回は「退位」により計画的に終了する日が決まっているとはいえ、「平成がずっと続く」と思っていて結んだ長期契約の元号は平成のまま・・・これって、平成が終わった後もちゃんと有効なんでしょうか?
「えええ!??待ってくれよ!官公庁から来てる請負とか、全部「平成」って書いてあるぞ、オイ!あと2年もあるのにどうすんだ!?」
他にも、アパート、車のローン、電話回線、リース契約などなど、平成が書きこんである可能性がある契約、いっぱいありそうですね。
結論から言うと「平成32年」と書かれている契約書でも、新しい元号になった後も有効とみなされます。
「平成終わった途端に契約も自動終了」という心配はしなくても大丈夫 です。まずは一安心してください。
平成が終っちゃうのにどうして「契約は有効」とみなされるの?
何で平成が終わっちゃうのに契約はそのまま令和になっても引き継がれるのか?気になりますよね。
それは、契約を結んだ時に平成が終わると決まってなかったから。
契約を結んだ時に平成が終了することが決まっていた場合は、「平成」を使わないか、その他の方法でも契約の期間を明記する文章がついていると思われます。
令和に切り替わったらその年が「(令和)元年」ということになります。
発表は4月1日に決定後、すぐ発表されるのだとか。 ちょっとドキドキですね。
西暦で書いてある契約書であれば問題ない
平成31年の時点で結んだ契約などでは、( )で西暦が書いてあったり、初めから「平成」を使わず、西暦だけで契約されているものも多いのではないでしょうか?こういう場合は元号に左右されることはなく、全く問題はありません。
一方で官公庁から発注される仕事は、元号を使う習慣が古くから残っているので要注意です。
念のため契約書をチェックして、必要に応じて新元号に変更するなど、手続きをしてもらうと安心ですね。
友達にも鳶の事を教える。