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【鳶と外国人雇用】技能実習が終った外国人は自動的に特定技能になるの?

外国人労働者受け入れでよく話題になる「特定技能」

テレビでも盛んに「特定技能が~」とか解説してますね。
介護や飲食分野では、特定技能の資格取得試験の実施が開始されたというニュースも流れて、

「そのうち、建設分野でもそういうハナシがでてくるんだろーなあ。」なんて話題も現場で出てきそうですね。

いよいよ本格始動し始めた新しい外国人労働者のための在留資格、今後の見通しを兼ねて「特定技能」について解説してみました。

2022年までは技能実習生は「特定活動」に移行

まず、「特定技能」とは、2019年4月から新たに新設された外国人労働者の在留資格です。

これまでの制度では、外国人が日本で仕事をながら働く在留資格として「外国人技能実習制度」がありました。技能実習生として来日して、3~5年間の実習を終わらせると、その後は、「特定活動」という名まえの在留資格で、2又は3年間在留することができる仕組みになっていました。

つまり、2019年4月時点では、「技能実習生」と「特定活動」の名まえで在留している外国人労働者がいるということですね。
この「特定活動」は、新しい制度が移行する期間中の特別なルール(時限措置といいます)で、2022年で終了します。

一方で、今、既に技能実習生や特定活動で在留している人たちは、2019年4月以降、

技能実習生⇒技能実習終了後、一定水準の技量があると認められる人⇒特定技能1号
特定活動⇒就労者として、一定水準の技能を有していると認められる人のみ、特定技能1号で受け入れ

という形へ移行します。

(https://visa.yokozeki.net/kensetsu-tokuteiginou/)

建設分野の特定技能1号になるには「技能実習第2号」修了が条件

gaizin

2019年4月以前に技能実習生として来日して現場で職人として働いてもらっている技能実習生たちは、3段階の技能実習を受けることができる仕組みが作られています。

受け入れ態勢の違いによる種別はあるものの、実習期間は一律に決められていて、

初年度「技能実習1号」・・・2か月間の座学ののち、雇用契約を結んで10か月間の基礎訓練
2年目~3年目「技能実習2号」・・・より高度な実習を行う(2年目修了時に在留資格の更新あり)
3年目修了・・・実技試験の受験(名称はまだ未定)

となっていて、技能実習第2号を修了することが特定技能1号へ移行できる決まりになっています。
現在、技能実習2号または3号になっている人の90%が特定技能1号に移行する予測になっているそうです。

特定技能2号になるためには日本語力がネック

特定技能1号に受け入れをされて、その後も日本で就労して行く場合、1年、6か月または4ヵ月ごとに在留資格の更新をしなければなりません。特定技能1号外国人の在留資格は最長で5年と決められていて、最初に在留資格を得てから5年を過ぎたら別の在留資格を得なければ日本国内にとどまることはできないという仕組みになっています。

この場合も特定1号試験が予定されていて、一定水準の技量とともに「日本語能力」もチェックされる予定になっているそうです。
試験の実施は国土交通省が定める建設業者団体が行うことに決まっているようです。

せっかく、技術があっても、日本語の力がなくて試験に落ちてしまって滞在できなくなってしまうのは、会社側から見ても痛手になる可能性も考えられます。今後、外国人労働者を受け入れる会社は、働く外国人の日本語スキルアップについて考えることが必須となりそうですね。

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